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特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報窓口について

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)V4に基づく通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置しています。

1 通報窓口

 この窓口では,「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)V4に基づき,特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等(行政文書ファイル等のうち,特定秘密である情報を記録するものをいう。以下同じ。)の管理が,特定秘密保護法等に従っていないと思料する場合に行う通報を受け付けています。

2 通報をすることができる者

・出入国在留管理庁において特定秘密の取扱いの業務を行う者
・出入国在留管理庁において特定秘密の取扱いの業務を行っていた者
・特定秘密保護法第4条第5項,第9条,第10条又は第18条第4項後段の規定により出入国在留管理庁から提供された特定秘密について,当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者

3 通報の方法

任意様式による郵送又は電話をご利用ください。
≪郵送≫
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁総務課総務係 特定秘密保護法通報窓口
≪電話≫
03-3580-4111(代表)
※電話交換手に対し,特定秘密保護法の出入国在留管理庁通報窓口(総務課総務係)へ取り次ぐようお伝えください。
※電話による相談の受付は,平日の午前9時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)

4 通報者の保護

・通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
・通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ,若しくは不当な目的に利用することはありません。
・通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。

5 通報に当たっての留意事項

(1)通報するときは,特定秘密である情報を通報窓口に漏らさないように,十分注意してください。
(2)受け付けることができる内容は,出入国在留管理庁が「特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が,特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合」についてであり,特定秘密保護法一般に関する御意見や御質問等を受け付けるものではありません。
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