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難民旅行証明書(入管法第61条の2の12)

難民と認定された者は、入管法上の効果として、申請に基づき、難民旅行証明書の交付を受けることができます。

難民旅行証明書は、難民条約第28条及び同条約附属書の規定を受けたもので、難民はその本国又は常居所国から旅券等の旅行文書の発行を受けることができない状況にありますが、一方ではほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書の所持を要求していることから難民の便宜を考慮して設けられた規定です。難民旅行証明書は、難民にも海外旅行の道を開こうとするもので、いわゆる外国人旅券としての性格を有しているころから、難民条約の締約国により有効な旅行文書と認められ、難民の入国に査証が必要なときは、当該証明書に査証が与えられることとなります。

また、難民旅行証明書を所持する難民が本邦に再び入国する意図をもって出国する際に再入国の許可を取得する必要はありませんし、同証明書の交付を受 けて出国した者が、その有効期間内に本邦に上陸しようとする場合には査証を必要とせず、上陸許可の証印に際して改めて在留資格及び在留期間の決定を受ける必要もありません。

【お知らせ】難民旅行証明書様式の変更について(2023年1月~)[PDF]

1 申請窓口

難民旅行証明書の交付申請の窓口は、難民認定申請の窓口と同じです。申請は本人出頭が原則ですが、申請者が16歳未満の場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

2 申請に必要な書類

必要書類についてはこちら

3 難民旅行証明書の有効期間

難民旅行証明書の有効期間は、1年です。有効期間内は、何回でも日本から出国し、日本に入国することができます。ただし、日本での在留期間の残りが1年未満の場合等で、難民旅行証明書の有効期間とは別に「日本に入国できる期限」が定められているときは、その期限までに日本に入国しなければなりません。日本に入国できる期限は、難民旅行証明書の1ページの2に記載されていますので、必ずこれを確認し、難民旅行証明書の有効期間と混同することのないように注意してください。

4 難民旅行証明書の有効期間の延長

難民旅行証明書の交付を受けて日本から出国した外国人が、旅行中に不慮の事故にあったような場合で、その有効期間内に日本に入国することができなくなったときは、外国において有効期間の延長を受けることができますので、最寄りの日本国大使館又は領事館に出頭して延長の手続をしてください(6か月を超える有効期間の延長は認められません。)。

なお、外国において難民旅行証明書を紛失した場合には、日本国大使館又は領事館に備え付けられている難民旅行証明書再交付申請書に必要事項を記入した上、もとの難民旅行証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に送付してください(日本にいる代理人からの再交付申請もできます。)。

5 手数料

難民旅行証明書の交付を受ける際には、所要の手数料(5,000円)を納付しなければなりません。また、外国で難民旅行証明書の有効期間の延長を受ける場合にも所要の手数料をその国の通貨で納付しなければなりません。

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