司法試験予備試験受験特別措置実施概要
司法試験委員会
| 第1 身体に障害のある場合などを対象にして行う受験特別措置 司法試験予備試験の受験に際して,身体に障害のある場合などを対象に,審査により,障害等の種類・程度に応じた特別の措置を行います。 受験に際して特別の措置を希望する場合は,通常の受験願書のほかに書類を提出する必要がありますので,本書に記載してある申出方法などをよく読んで,諸手続を行ってください。 なお,不慮の事故などにより負傷などした場合に限り,出願後の申出についても,身体に障害のある場合に準じた受験特別措置を行いますが,申出が試験日の直前である場合や申出内容によっては,対応できないことがあります。 |
| 第2 受験特別措置の申出 申出に際しては,次の書類を取りそろえて,短答式試験については出願時に提出してください。また,論文式試験及び口述試験については,それぞれの受験資格を得たときに直ちに提出してください。 なお,提出された書類については,司法試験委員会において調査し,必要に応じ,書類を追加提出していただく場合があります。 1 司法試験予備試験身体障害者等受験特別措置申出書 受験特別措置を申し出る本人が作成してください(代筆可)。 2 医師の診断書及び身体障害者手帳の写しなどの障害や傷病の程度を証明する書類 視覚障害(弱視)又は上肢障害については,司法試験委員会指定の診断書を提出してください。 その他の傷病等について,傷病名のほか,現症,必要と考えられる措置等が具体的に記載された診断書を提出してください。 3 補聴器の種類・形状が特定できる書面 補聴器の持参使用を申し出る場合は,補聴器の種類・形状が特定できる書面(使用説明書又はカタログ等の写しなど。提出された書面は返却しません。)を提出してください。 なお,電波受信機能〔FM式等〕を利用した補聴器は使用できません。 |
| 第3 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ 短答式試験に関する受験特別措置の実施方法等についてのお知らせは,4月下旬頃,申出者宛てに受験票とは別に郵送します。 なお,論文式試験及び口述試験についても,それぞれの試験日までに,短答式試験と同様に郵送します。 |
| 第4 受験特別措置の対象となる障害等の種類・程度及び特別に措置する事項 特別措置の対象となる障害等の種類・程度及び特別に措置する事項例は,こちらを参照してください。【PDF】 |
| 第5 パソコンの使用が認められた場合の受験特別措置の概要 パソコンは受験者において準備するものとします。 パソコンの使用については,審査の上,使用方法を制限することがあります。 パソコンの使用が認められた場合の受験特別措置の例は,次のとおりです。 1 受験までの事前準備 受験のために使用する機器は受験者において当日に持参していただくことになりますが,事前準備として,不正防止の観点から,司法試験委員会が指定する日時・場所(原則として,試験日前日に試験場において実施)において,同委員会事務局職員立会いの下,受験者において以下の作業をしていただきます。 (1)パソコンを初期化(リカバリーソフト等により購入時の状態にする。)する。 受験のために使用する機器は,以下の事項について,あらかじめ同委員会に申し出た機器とします。なお,機器を使用するに当たって必要な器具(延長コード,接続ケーブル等)についても受験者において準備するものとします。 (1)パソコンの機種名 (2)プリンタの機種名 (2)必要なアプリケーションソフト(以下「ソフト」という。)をインストールする。 受験に使用するソフトは,以下の事項について,あらかじめ同委員会に申し出たソフトとし,受験者において準備したものを使用することとします。 (1)オペレーティング・システム(パソコンを動かすための基本的なソフト) (2)画面読み上げソフト(視覚障害の場合) (3)ワープロソフト (4)表計算ソフト (5)日本語入力ソフト (3)試験当日までパソコンを封印する。 2 受験に関する事項 (1)試験問題の形式及び答案書式については,同委員会の決定に従っていただきます。 (2)受験のために使用するソフトの機能を一部制限します。 認められた機能以外の機能を使用し,又はそれ以外の用途に使用した場合は,不正の手段による受験として試験を停止することがあります。 認められる機能の例 ・画面の読み上げ ・入力及び漢字変換 ・挿入 ・削除 ・保存 ・印刷 (3)あらかじめ同委員会に申し出た以外のソフトを使用することは,いかなる理由があっても認めません。 (4)答案印刷に使用する用紙は,同委員会において用意します。 (5)作成した答案データをハードディスク等へ保存して持ち帰ることはできません。 3 受験に当たり,画面読み上げソフトによる問題文の誤読,作成した答案データの消失その他の使用機器の不具合による不利益は,受験者において負うこととします。 |
| 第6 司法試験予備試験受験特別措置申出書様式 1 短答式試験用【PDF】 2 論文式試験用【PDF】 3 口述試験用 【PDF】 |
| 第7 診断書様式 1 視覚障害関係用【PDF】 2 上肢障害関係用【PDF】 |
| 第8 参考【PDF】 |
| 第9 問い合わせ先 司法試験委員会 〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1 法務省内 法務省大臣官房人事課司法試験予備試験(受験特別措置)係 TEL03−3580−4111(内線2143) FAX03−3592−7603 電話対応:月曜日から金曜日9時30分から12時,13時から18時(休日を除く) 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/) |
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