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新司法試験の受験資格としての受験回数制限(5年間に3回)の対象となる「受験」について

 新司法試験に新たに導入される受験資格としての受験回数制限の対象となる「受験」については,一の科目の受験を開始したときに当該司法試験を受けたものとして取り扱われます。この取扱いは,従来の司法試験における「受験」の取扱いと同じです。
 なお,平成17年度に実施される現行司法試験第二次試験の受験については,上記受験回数制限の対象として「3回」の回数に算入される場合があります。その詳細については,「平成16年4月に法科大学院(法学既修者及び同未修者コース)に入学された方及び平成17年4月に法科大学院(法学既修者コース)に入学をされた方へ」を御覧ください。