平成14年度司法試験第二次試験論文式試験問題出題趣旨
【憲法】
【第1問】
本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,憲法上保障されているか,保障されるとして,それを憲法上どのように位置付けるか,また,その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを問うとともに,設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うものである。
【第2問】
日本国憲法上の司法権とは,具体的事件に法律を適用して紛争を解決する作用であるといわれているが,本問は,司法権の範囲及び限界に関し,三つの具体例に関連させながら,司法判断適合性,事件性の要件,裁判所法第3条の「法律上の争訟」,統治行為論(政治問題の法理)等の意義と機能について,その理解を問うものである。
本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,憲法上保障されているか,保障されるとして,それを憲法上どのように位置付けるか,また,その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを問うとともに,設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うものである。
【第2問】
日本国憲法上の司法権とは,具体的事件に法律を適用して紛争を解決する作用であるといわれているが,本問は,司法権の範囲及び限界に関し,三つの具体例に関連させながら,司法判断適合性,事件性の要件,裁判所法第3条の「法律上の争訟」,統治行為論(政治問題の法理)等の意義と機能について,その理解を問うものである。
【民法】
【第1問】
本問は,代理権と侵害回復方法に関する。1(1)では,利益相反行為,代理権濫用といういわば定型的な問題についての基礎的な見解を,1(2)と2では,議論が残されている問題を与えて,基礎的な知識に依拠しつつ事案を分析し解決する能力を,見ようとした。2では,不当利得返還請求権,債権者取消権などが考えられるが,どれによる場合にも,財貨の移転・帰属を整理した上で要件を検討することが期待された。
【第2問】
本問は,債権の消滅に関する民法の横断的な知識・理解を問うものであり,民法第474条以下の債権消滅原因及び保証・債権譲渡など債務者の意思に反する債務消滅を可能とするための法律行為についての基本的な理解を見るとともに,債権の消滅につき債務者の意思を尊重することの合理性についての問題意識を問うものである。
本問は,代理権と侵害回復方法に関する。1(1)では,利益相反行為,代理権濫用といういわば定型的な問題についての基礎的な見解を,1(2)と2では,議論が残されている問題を与えて,基礎的な知識に依拠しつつ事案を分析し解決する能力を,見ようとした。2では,不当利得返還請求権,債権者取消権などが考えられるが,どれによる場合にも,財貨の移転・帰属を整理した上で要件を検討することが期待された。
【第2問】
本問は,債権の消滅に関する民法の横断的な知識・理解を問うものであり,民法第474条以下の債権消滅原因及び保証・債権譲渡など債務者の意思に反する債務消滅を可能とするための法律行為についての基本的な理解を見るとともに,債権の消滅につき債務者の意思を尊重することの合理性についての問題意識を問うものである。
【商法】
【第1問】
本問は,親会社が子会社を吸収合併するに当たり,合併比率を不当と考える子会社の少数株主が,自己の権利の保護を図るために商法上利用し得る手段に関するものである。具体的には,少数株主に認められる合併比率の不当性等を知るための情報の収集方法,少数株主の株式買取請求権の内容,合併比率の不当性と合併無効の訴えにおける無効事由との関係,子会社の合併承認決議における親会社の議決権行使と株主総会決議取消事由との関係等に関する理解を問うている。
【第2問】
本問は,手形法に関する基本的知識を前提として,問題に示された事例について,どのような法的問題が生じているのかを明らかにし,事例への具体的当てはめを通じて,各当事者に対する手形責任を問い得る法律構成の検討を求めるものである。具体的には,裏書人の責任発生の要件,変造手形に係る署名者の責任,遡求権保全の要件,手形行為独立の原則等に関する理解に基づき,手形上の権利の存否及び帰属に関する具体例に対する応用力を問うものである。
本問は,親会社が子会社を吸収合併するに当たり,合併比率を不当と考える子会社の少数株主が,自己の権利の保護を図るために商法上利用し得る手段に関するものである。具体的には,少数株主に認められる合併比率の不当性等を知るための情報の収集方法,少数株主の株式買取請求権の内容,合併比率の不当性と合併無効の訴えにおける無効事由との関係,子会社の合併承認決議における親会社の議決権行使と株主総会決議取消事由との関係等に関する理解を問うている。
【第2問】
本問は,手形法に関する基本的知識を前提として,問題に示された事例について,どのような法的問題が生じているのかを明らかにし,事例への具体的当てはめを通じて,各当事者に対する手形責任を問い得る法律構成の検討を求めるものである。具体的には,裏書人の責任発生の要件,変造手形に係る署名者の責任,遡求権保全の要件,手形行為独立の原則等に関する理解に基づき,手形上の権利の存否及び帰属に関する具体例に対する応用力を問うものである。
【刑法】
【第1問】
本問は,共犯者相互間において正当防衛の成否に関する事情が異なる点が問題となり,事実の錯誤に関する論点をも伴う事案を題材にして,これらに関する各論点についての理解度を問うのみならず,各論点相互の関連性を踏まえて,整合的に論述し得る論理的思考力を問うことを意図したものである。
【第2問】
本問は,詐欺により取得した宝石の売却の依頼に始まる事例を素材として,財産犯,殊に盗品等に関する罪,横領罪,詐欺罪の成立要件の理解を問うものであるが,あわせて,成立する犯罪の相互関係の把握も重視している。解答に当たっては,事例の的確な法的把握・分析を前提として,論理的に首尾一貫した論述を行うことが要求される。
本問は,共犯者相互間において正当防衛の成否に関する事情が異なる点が問題となり,事実の錯誤に関する論点をも伴う事案を題材にして,これらに関する各論点についての理解度を問うのみならず,各論点相互の関連性を踏まえて,整合的に論述し得る論理的思考力を問うことを意図したものである。
【第2問】
本問は,詐欺により取得した宝石の売却の依頼に始まる事例を素材として,財産犯,殊に盗品等に関する罪,横領罪,詐欺罪の成立要件の理解を問うものであるが,あわせて,成立する犯罪の相互関係の把握も重視している。解答に当たっては,事例の的確な法的把握・分析を前提として,論理的に首尾一貫した論述を行うことが要求される。
【民事訴訟法】
【第1問】
公開主義は,民事訴訟上の原則とされているが,その意味内容を深く理解しているかを問う問題である。公開主義は,憲法を受けて,民事訴訟法上,必要的口頭弁論,絶対的上告理由として現出することを踏まえた上で,公開が必要とされる根拠を論ずべきである。そして,民事訴訟法全体を鳥瞰して,弁論準備手続等の手続が公開されない場合を複数指摘し,そこではなぜ公開でなくてよいかの根拠等を検討してもらうことが出題の意図である。
【第2問】
当事者の確定をめぐる手続上の諸問題に対する解決能力を試す問題である。1(1)では,当事者の確定,訴訟係属の有無に触れた上で裁判所の措置を論ずべきである。1(2)では,(1)での立場を前提として,判決まで至った場合のその効力とこれに対する救済手段を論ずべきである。2では,1との違いを踏まえ,訴訟係属の有無,手続の中断の効果とこれに違反した場合の判決の効力を論じ,これに対する救済手段を論ずべきである。
公開主義は,民事訴訟上の原則とされているが,その意味内容を深く理解しているかを問う問題である。公開主義は,憲法を受けて,民事訴訟法上,必要的口頭弁論,絶対的上告理由として現出することを踏まえた上で,公開が必要とされる根拠を論ずべきである。そして,民事訴訟法全体を鳥瞰して,弁論準備手続等の手続が公開されない場合を複数指摘し,そこではなぜ公開でなくてよいかの根拠等を検討してもらうことが出題の意図である。
【第2問】
当事者の確定をめぐる手続上の諸問題に対する解決能力を試す問題である。1(1)では,当事者の確定,訴訟係属の有無に触れた上で裁判所の措置を論ずべきである。1(2)では,(1)での立場を前提として,判決まで至った場合のその効力とこれに対する救済手段を論ずべきである。2では,1との違いを踏まえ,訴訟係属の有無,手続の中断の効果とこれに違反した場合の判決の効力を論じ,これに対する救済手段を論ずべきである。
【刑事訴訟法】
【第1問】
捜査機関が,人の体内に嚥下された法禁物を発見・収集・保全するための捜査活動を行おうとする場合に,令状が必要かどうか,必要であるとすればいかなる令状によるのが適切であるかを問うことにより,令状主義及び強制処分法定主義の意義,任意捜査と強制捜査の区別,各種令状の性質,本件事案において必要となる令状の種類などについて,基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
【第2問】
覚せい剤使用事犯を題材にして,公判廷における審理の経過に伴い,犯行日・犯行場所及び使用態様が特定された訴因から,これらに幅のある記載がされている訴因に変更の請求がされた場合における訴因変更の可否を問うことにより,訴因の意義・機能,訴因の特定に必要な記載の程度,訴因変更の意義及び本件における訴因変更の可否などについて,基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
捜査機関が,人の体内に嚥下された法禁物を発見・収集・保全するための捜査活動を行おうとする場合に,令状が必要かどうか,必要であるとすればいかなる令状によるのが適切であるかを問うことにより,令状主義及び強制処分法定主義の意義,任意捜査と強制捜査の区別,各種令状の性質,本件事案において必要となる令状の種類などについて,基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
【第2問】
覚せい剤使用事犯を題材にして,公判廷における審理の経過に伴い,犯行日・犯行場所及び使用態様が特定された訴因から,これらに幅のある記載がされている訴因に変更の請求がされた場合における訴因変更の可否を問うことにより,訴因の意義・機能,訴因の特定に必要な記載の程度,訴因変更の意義及び本件における訴因変更の可否などについて,基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。