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管理職への任用状況等に関する公表について

1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)7(3)に基づき、管理職への任用状況等については、政府全体として適切な運用を確保するため、任命権者及び内閣総理大臣において公表することとされています。

2 管理職への任用状況等については、各府省において、それぞれ公表されているところであり、これらを総括した結果については、内閣官房内閣人事局において公表されています。

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