贈与等報告書について
法務省職員の贈与等報告書の閲覧を希望する皆様へ
国家公務員倫理規程第13条第3項の規定に基づき,平成12年9月14日から,法務省職員の贈与等報告書のうち,1件につき2万円を超えるもの(2万円以下の贈与等報告書は閲覧できません。)について,閲覧できることになりました。
閲覧窓口は,法務本省,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,法務局,地方法務局,矯正管区,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所,婦人補導院,地方更生保護委員会,保護観察所,入国者収容所,地方入国管理局,法務総合研究所,矯正研修所の各本庁にあります。支部,支局,支所や出張所には受付窓口がありませんのでご注意ください。
贈与等報告書は各庁ごとに保管していますので,他庁所属の職員の報告書については閲覧できません。また,庁によっては,1件につき2万円を超える贈与等報告書がない場合もあります。
閲覧できる日及び時間については,次のとおりです。
1 月曜日から金曜日までです。
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
2 午前10時から午後5時までです。
(午後零時から午後1時までを除く。)
なお,閲覧手数料は無料です。
閲覧窓口は,法務本省,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,法務局,地方法務局,矯正管区,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所,婦人補導院,地方更生保護委員会,保護観察所,入国者収容所,地方入国管理局,法務総合研究所,矯正研修所の各本庁にあります。支部,支局,支所や出張所には受付窓口がありませんのでご注意ください。
贈与等報告書は各庁ごとに保管していますので,他庁所属の職員の報告書については閲覧できません。また,庁によっては,1件につき2万円を超える贈与等報告書がない場合もあります。
閲覧できる日及び時間については,次のとおりです。
1 月曜日から金曜日までです。
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
2 午前10時から午後5時までです。
(午後零時から午後1時までを除く。)
なお,閲覧手数料は無料です。