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トップページ > 資格・採用情報 > 一般職試験(大卒程度試験・高卒者試験) > 官庁訪問について

官庁訪問について

 法務省における官庁訪問の受付は,一般職試験(大卒程度試験・高卒者試験)からの採用を予定している大臣官房施設課及び各地方機関において行います。
 熱意のある方のお越しをお待ちしています。
 各機関の業務内容及び連絡先を知りたい方は,次をご覧ください。
 なお,平成24年度の一般職試験(大卒程度試験)受験者の官庁訪問については,以下のとおり「各省庁人事担当課長申合せ」が行われていますので,注意してください。

平成24年度一般職試験(大卒程度試験)受験者の官庁訪問について

各省庁人事担当課長会議申合せ

 平成24年度一般職試験(大卒程度試験)受験者の官庁訪問については,各省庁の人事担当課長が以下のとおり申合せを行っています。

申合せ事項


 平成24年度国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)(以下「一般職試験」という。)受験者の官庁訪問については、可能な限り受験者の訪問機会の平等化を図るとともに、採用事務の効率化・円滑化、採用プロセスの透明性や公平性の確保等を図るため、以下のとおり取り扱うこととする。

 

() 官庁訪問の開始は、7月13日(金)(以下「一般職訪問開始日」という。)の午前9時以降とする。

 

() 各省庁は、一般職訪問開始日の午前9時までは、面接その他これに類する行為は一切行わないこととする。

一般職訪問開始前に、一般職採用者の業務内容等について一般職試験受験者が求める情報を提供することを目的とする業務説明を行おうとする場合には、他の国家公務員等の採用試験の日程等も考慮してその日時を定めるとともに、一般職試験の第一次試験合格発表日である7月11日(水)から一般職訪問開始日の午前9時までの間は、人事院が主催する官庁業務合同説明会を除き、一切行わないものとする。

なお、当該業務説明については、総合職試験を併願している一般職試験受験者が参加することも差し支えないものとするが、各省庁においては3(2)及び(4)の定めの趣旨に従い、これら一般職試験受験者との接触の機会を総合職試験受験者との接触等に利用することは厳に行わないことを徹底する。

各省庁は、当該業務説明に参加しなかった受験者について、そのことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。

各省庁は、受験者に対する業務説明を行おうとする場合には、採用予定のある機関ごとに、あらかじめ、実施等の日時、場所、参加方法、予約の受付等について、ホームページ及びその他の方法で、受験者に対し的確に情報を提供しなければならない。

 

() 各省庁は、一般職試験の第一次試験合格発表日である7月11日(水)の14時から、電話等の方法により、一般職訪問開始日の午前時以降の官庁訪問の予約を受け付けることができる。

各省庁は、官庁訪問の予約を受け付ける場合には、採用予定のある機関ごとに、あらかじめ、その旨及び予約の受付等の方法について、ホームページ及びその他の方法で、受験者に対し的確に情報を提供しなければならない。

 

() 官庁訪問開始後の各日における訪問開始時刻は午前9時以降とする。

各省庁は、訪問した受験者への対応においては、受験者が他の官署を効率的に訪問することができるよう、できる限り待ち時間を縮減するなど訪問の効率化・円滑化に取り組むとともに、遠隔地から訪問する受験者に不利にならないよう十分配慮することとする。

 

() 各省庁は、受験者が採用に関する情報を容易に知ることができるよう、受験者への情報提供に十分配慮するものとする。

各省庁は、(2)及び(3)に定めるもののほか、採用予定のある機関ごとに、あらかじめ、業務説明、官庁訪問等の日時、場所、参加方法、予約の受付等について、ホームページ及びその他の方法で、受験者に対し的確に情報を提供しなければならない。

各省庁は、人事院に対し、情報の提供、人事院のホームページとのリンクの作成等必要な協力を行うものとする。

 

() 地域官署への採用については、この申合せの範囲内において、当該地域の採用活動の実情に応じて、当該地域に所在する一般職採用官署の申合せにより、別の定めをすることができる。

 

() 各省庁は、採用に当たり上記措置を担保するため、人事院に対し以下の措置をとるよう要請するとともに、採用予定のある各機関のホームページに、採用に関する情報提供と併せ本申合せを掲載することとする。

(1) 上記(1)〜(6)の内容について、ホームページへの掲載その他の方法により、受験者への周知徹底を図ること。

(2) 一般職試験の第一次試験実施日に、受験者に対し、上記(1)〜(6)を周知すること。

(3) 上記(1)〜(6)に違反する行為があった場合、至急、事実関係の調査を行い、必要に応じて当該省庁に対してその是正を求めるとともに、各省庁にその事実を通知すること。

 

 


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