報道発表資料
平成21年4月6日
法 務 省
法 務 省
総務省からの勧告に基づく懲戒処分の公表について
| 法務省においては,平成21年3月27日に総務省から出された,国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果報告において,「人事院の公表指針を踏まえ,公表対象となる懲戒処分事案について適切に公表する必要がある」との勧告を受け,過去5年間(平成17年1月以降平成21年4月2日まで)の懲戒処分を調査したところ,下記のとおり,人事院の公表指針に基づいて公表対象とすべきであったものの,未公表であった事案(いずれも諸手当等の不適正受給事案)が54件ありましたので公表いたします。 |
| 1 | 未公表事案の時期と件数 | |||||||||||||||||
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| 2 | 事案の概要 | |||||||||||||||||
| 上記合計54件は,すべて扶養手当,住居手当等の不適正受給事案であり,そのうちの多くは,扶養親族が,アルバイト等により扶養親族認定上の所得限度額(年間130万円)を超過した収入を得ていたにもかかわらず,職員において扶養親族の収入を確認しないまま所定の届出を怠り,その後に扶養親族の収入に気づいて適正な届出をするまでの間,扶養手当を不正に受給したというものでした。 なお,上記合計54件において受給した扶養手当等は,全額,懲戒処分の際に,国庫等に戻入済みです。 |
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| 3 | 経緯及び今後の対応について | |||||||||||||||||
| 法務省としては,これまで人事院の指針に基づいて懲戒処分を公表しておりましたが,上記非公表事案については,受給した手当は全額,懲戒処分の際に,国庫等に戻入済みであり,また,不適正受給は職務行為自体との関連性が薄いと考えられたことなどから,人事院の指針に規定されている「公表の例外」に当たるものと判断して公表しておりませんでした。 既に,法務省においては,平成21年2月24日付けで,こうした扶養手当等の不正受給事案等を含めて,適切に懲戒処分を公表するよう,省内に文書で連絡しておりますが,今回の総務省からの勧告を踏まえ,人事院の指針に基づいて一層適切に懲戒処分を公表していくこととしております。 |
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