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トップページ  >  申請・手続・相談窓口  >  相談窓口  >  職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口について

職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口について

1 相談窓口について

 この窓口では、「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年11月30日)に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等を受け付けています。

《相談窓口を利用できる方》
・障害者(障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
・障害者の家族、介助者等

《相談窓口に相談できる内容》
・法務省職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いに関する内容
・法務省職員による合理的配慮の提供に関する内容

 上記以外のお問い合わせについてはこちらの窓口では対応することができませんので、あらかじめ御承知おきください。

2 相談方法について

 法務省は、本省内部部局のほか、全国各地に多数の施設等機関及び地方支分部局(以下「地方機関」という。)を組織別に有しています。
 個別事案ごとに適時適切に対応ができるよう、地方機関単位の各庁ごとに相談窓口を置いていますので、相談される事案が実際に発生した庁の相談窓口を御利用ください。
 なお、支局・出張所等については、それらを所管する本庁の相談窓口において受け付けていますので、御留意ください。

《面談又は電話による相談》
・面談又は電話による相談は受付時間中にお願いいたします。
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨お伝えください。

《郵送又は電子メールによる相談》
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨記載してください。
 なお、電子メールを利用される場合は以下の点についても御留意ください。
・文字が正しく表示されない可能性があるため、機種依存文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、添付ファイルは開封することができませんので、必要な内容はメール本文に記載いただくか、郵送を御利用ください。
・セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンク先を明示していただいても閲覧することができませんので、あらかじめ御承知おきください。

3 相談窓口一覧

(1)法務省本省
 ア 地方支分部局
   法務局(PDFテキスト
   地方法務局(PDFテキスト
   矯正管区(PDFテキスト
   地方更生保護委員会(PDFテキスト
   保護観察所(PDFテキスト
 イ 施設等機関
   法務総合研究所(PDFテキスト
   矯正研修所(PDFテキスト
   刑務所、少年刑務所及び拘置所(PDFテキスト
   少年院(PDFテキスト
   少年鑑別所(PDFテキスト
 ウ 内部部局(リンク)
 エ 特別の機関(検察庁)(検察庁のホームページにリンクします)

(2)外局
 ア 出入国在留管理庁(出入国在留管理庁のホームページにリンクします) 
 イ 公安審査委員会(PDFテキスト
 ウ 公安調査庁(公安調査庁のホームページにリンクします)

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