第40回「人権を理解する作品コンクール」募集要綱(平成24年度)
1.趣旨
近年、児童虐待、小・中学校でのいじめ、東日本大震災の避難者に対する差別や偏見等にみられるように、私たちの周りには、様々な差別や偏見が存在しています。人の命はかけがえのないものであり、相手の気持ちを思いやるという基本的な意識の希薄化や人権尊重の精神を忘れた風潮が見受けられます。
そこで、次代を担う県内小・中学生の皆さんに「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」(世界人権宣言第1条)とする人権尊重の理念を理解し、豊かな人権感覚を身につけてもらうことを目的として、「人権を理解する作品コンクール」を実施します。
2.課題
次に掲げるテーマを参考として、いろいろな角度から人権に関する課題を自由に定めて、書道・ポスター・標語の部の作品に取り組んでください。
- 男女差別問題
- いじめ問題
- 児童虐待問題
- 高齢者問題
- 障害者問題
- 同和問題
- ハンセン病問題
- 外国人問題
- インターネットによる誹謗中傷問題
- ホームレス問題
- 東日本大震災の避難者に対する
差別、偏見問題 - その他人権に関する問題
3.募集規定
- (1)応募資格
- 愛知県内の小学校及び中学校に在学する児童・生徒(外国人学校に在学する者で小学生及び中学生に準ずる児童・生徒を含む。)及び特別支援学校に在学する小学部及び中学部の児童・生徒
- (2)応募作品
-
書道 (規格 半紙大(約24cm×33cm)・楷書又は行書)
ポスター (規格 四つ切り画用紙大)(約39cm×54cm)
(注)作品は、できる限り丸めないで応募してください。
標語 (規格 はがき大(約15cm×10cm)・縦書き)
(注)応募票の裏面に書いた作品は審査の対象となりませんのでご注意ください。 - (3)応募点数
- 応募できる作品は各部門1人1点とし、1人でそれぞれの部門にも応募できます。
- (4)応募期間
- 平成24年10月22日(月曜)〜12月7日(金曜)
- (5)応募方法
- ア 持参又は郵送してください。(当日消印有効)
- イ 作品の裏面に規定の「応募票」を貼付してください。また、応募票のないもの、記入遺漏があるものは、審査の対象となりませんので注意してください。
(応募票様式) 応募票(第40回)
-
- (6)応募先
- 別記「応募作品提出先一覧表」
*学校所在地により応募先が異なりますので注意してください。
4.作品の審査及び賞
- (1) 審査員
- 第一次審査 各人権擁護委員協議会が指名した人権擁護委員
- 第二次審査 主催団体が依頼した審査員
- (2) 賞
- 最優秀賞 30点以内
優秀賞 60点以内
入選 200点以内
佳作 450点以内 - (注)ただし、書道・ポスター・標語の部全体での入賞点数。
- (3) 賞の授与
- 入賞者には、展示期間中に会場で賞状・副賞を授与します。 来場できない方については、後日、学校宛送付します。
- (4)表彰式
- 平成25年2月9日(土曜)名鉄百貨店本館屋上にて、各部門における最優秀賞受賞者を表彰します。
5.入賞作品の発表及び展示
- (1) 発表
- 平成25年2月上旬の中日新聞紙上に最優秀賞者を発表する予定のほか、応募学校宛てに通知します。
- (2)展示期間
- 平成25年2月9日(土曜)〜11日(月曜・祝日)
- (3)展示会場
- 名鉄百貨店本館屋上(全入賞作品)
- (注)なお、県内の各地において、一部の作品を別途展示させていただく場合があります。
6.その他
- (1)応募作品は、未発表のもので、他のコンクールに応募予定のない作品に限ります。
- (2)応募作品の著作権は、主催団体に帰属するものとします。
- (3)応募作品は、返却しません。
- (4)入賞作品(優秀賞以上)は「人権作品集」に収録し、県内小・中学校等関係機関に配布します。
作品の発表に当たっては、匿名にすることもあります。
なお、主催団体の許可なく作品を転載・発表することはできません。
また、主催団体の許可により地方自治体等の広報誌や学校の教材等へ転載する場合は、本人の許諾を求めませんので、転載を望まない又は望まなくなった場合は、応募先へ申し出てください。 - (5)入賞作品については、一般に公表することがあります。
- (6)応募作品の個人情報については、本コンクールの目的以外での使用は一切いたしません。
7.問い合わせ先
名古屋法務局人権擁護部第一課 052-952-8111(内線1465)
応募作品提出先一覧表
| 小・中学校等の所在地 | 作品の提出先 | |
|---|---|---|
| 市町村名 | 庁名 | 所在地・電話番号 |
| 名古屋市・清須市・北名古屋市・西春日井郡(豊山町)・豊明市・日進市・長久手市・愛知郡(東郷町) | 名古屋法務局 |
〒460-8513 |
| 春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市 | 名古屋法務局 |
〒486−0844 |
| 津島市・愛西市・あま市・弥富市・海部郡(大治町・蟹江町・飛島村) | 名古屋法務局 |
〒496-0047 |
| 一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・丹羽郡(扶桑町・大口町) | 名古屋法務局 |
〒491-0842 |
| 半田市・常滑市・大府市・東海市・知多市・知多郡(阿久比町・武豊町・南知多町・美浜町・東浦町) | 名古屋法務局 |
〒475-0817 |
| 岡崎市・額田郡幸田町 | 名古屋法務局 |
〒444-8533 |
| 刈谷市・安城市・知立市・碧南市・高浜市 | 名古屋法務局 |
〒448-0858 |
| 豊田市・みよし市 | 名古屋法務局 |
〒471-8585 |
| 西尾市 | 名古屋法務局 |
〒445-8511 |
| 豊橋市・田原市・豊川市・蒲郡市 | 名古屋法務局 |
〒440-0884 |
| 新城市・北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村) | 名古屋法務局 |
〒441-1385 |
