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 人権週間 毎年12月4日から12月10日
国際連合は、世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国などに人権思想の啓発を呼びかけています。
我が国では、法務省と全国人権擁護委員連合会が、毎年12月4日から12月10日までの期間を「人権週間」と定めて、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権意識の普及高揚を図っています。
人権週間行事
世界人権宣言とは
かつて、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていました。しかしながら、20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
そこで、1948年12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
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