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近時,犯罪被害者やその家族の人権問題に対する社会的関心が大きな高まりを見せています。犯罪被害者等は,犯罪そのものやその後遺症によって精神的,経済的に苦しんでいるにもかかわらず,追い打ちを掛けるように,興味本位のうわさや心ない中傷などにより名誉が毀損されたり,私生活の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されています。その対策として,平成16年12月には,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し,犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため,「犯罪被害者等基本法」が制定されました。法務省の人権擁護機関としても,犯罪被害者等の人権に対する配慮と保護を図るための啓発活動に努めています。
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(C)北北海道人権啓発活動ネットワーク協議会
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