ホーム > 人権って何だろう? >
自立の意思がありながら、やむを得ない事情でホームレスとなり、健康で文化的な生活ができない人々が多数存在し、嫌がらせや暴行を受けるなど、ホームレスに対する人権侵害の問題が起こっています。そのため、平成14年7月、「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」が制定され、同法に基づき、平成15年7月、「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」が作られました。 ホームレスの自立を図るためには様々な取組が必要ですが、近隣住民の人権にも配慮しながら、ホームレスに対する偏見や差別を解消するよう啓発活動に努めています。
※クリックするとグラフが大きくなります。
このページの先頭へ
(C)北北海道人権啓発活動ネットワーク協議会
このホームページに関するご意見・ご感想をお待ちしております。 事務局:旭川地方法務局人権擁護課
E-mail:minji.moj.go.jp
(迷惑メール防止のため、メールアドレスを一部画像化しています。大変お手数ですが、メールでの お問い合わせの際は、アドレスの手入力をお願いいたします。)