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性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引(トラフィッキング)は、重大な犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻な問題です。 我が国では、平成16年4月5日、内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年12月7日、同会議において、人身取引の撲滅、防止、人身取引被害者の保護等を目的とする「人身取引対策行動計画」をとりまとめました。 また、人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪に対処するため、平成17年6月に刑法等の一部が改正され、同年7月から施行されています。 関係省庁が協力してこの問題に取り組んでおり、法務省の人権擁護機関としても、啓発活動の推進に努めています。
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