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性同一性障害とは、生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため、社会生活に支障がある状態を言います。性同一性障害の人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進が妨げられたりするなどの差別を受けてきました。 平成15年7月、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が公布され、平成16年7月から施行されました。この法律により、性同一性障害者であって一定の条件を満たすものについては、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました。 性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくすため、様々な啓発活動を推進しています。
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