
人権侵害
人権が侵害された疑いのある事件を,人権侵犯事件と呼んでいます。
どういう場合に人権が侵害されたといえるかは,法律などに違反した行為だけに限らず,広く,憲法や世界人権宣言の基本原則である人権尊重の精神に反するような行為であれば,やはりそれも人権侵害といえます。
調査
人権が侵害されているかの調査は,関係者からの申出があったときのほか,新聞・雑誌などによって人権侵害の疑いのある事実を知ったときにも開始します。
この調査は,あくまで関係者の協力によるいわゆる任意調査であり,警察官や検察官が行うようないわゆる強制調査ではありません。
処理
調査の結果,人権侵犯の事実が認められれば,事案に応じて,適切な処理をします。
現に人権侵犯の状態が継続していくような事案では,関係者を啓発してそのような状態を排除し,被害者の救済を図りますが,既に人権侵犯が行われてしまっているような事案では,侵犯した本人やその者を指導・監督している人達に対し,文書や口頭で反省を促して将来の再発を防止し,また,行政上の改善措置を必要とすると思われるときは,関係官庁へその旨を通知します。
人権侵犯事件調査処理規程及び人権侵犯事件調査処理細則が平成16年4月1日に変更されました。
処理規程の詳細及び調査・処理の手続きについて
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