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人権擁護のしくみ
人権擁護のしくみはどうなっているの?
- 答え
- 日本国憲法は、国民の基本的人権の保障を重要な柱の一つにしています。国民の人権を守るため、中央の行政機関として法務省人権擁護局があり、その地方機関として法務局に人権擁護部、地方法務局に人権擁護課が設置されています。また、多くの人々が利用しやすいように地域に密着した組織として法務局・地方法務局の下部機関である支局が置かれ、人権を守るためにいろいろな活動をしています。
- さらに、全国の市町村には、法務大臣が委嘱する民間ボランティアである人権擁護委員が配置され、人権を守るための活動をしています。

人権擁護委員はどんな人?
- 答え
- 人権擁護委員は、選挙権をもつ地域住民の中から人権擁護に理解のある人を市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した方々です。
- 法務省:人権擁護委員をご存知ですか?
人権擁護委員はどんなことをするの?
- 答え
- 人権擁護委員は、それぞれの市町村で国民の基本的人権が侵害されないように絶えず監視し、もし、侵害があった場合には、その相談相手になり、適切な処置を講ずることによって救済をはかり、また、人権思想の普及高揚にも努めています。
人権擁護委員はどこにいるの?
- 答え
- 県内では約220名の方々に委嘱されています。あなたの近くにも必ず人権擁護委員がいます。人権擁護委員は、みなさんの人権を守るために、中立・公正な立場で法務局と連携しながら人権啓発活動及び人権相談活動を行っています。
(C)松山地方法務局 1999
