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平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。福井県人権啓発活動ネットワーク協議会では、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、同週間中に啓発行事を行いました。
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