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法務省の人権擁護機関について
法務省人権擁護局(及びその下部機関)
日本国憲法は、国民の基本的人権の保障を重要な柱の一つにしています。国民の人権を守るため、中央の行政機関として法務省人権擁護局が置かれ、その地方機関として法務局に人権擁護部、地方法務局に人権擁護課がそれぞれ設置されております。
また、多くの人々が利用しやすいように地域に密着した組織として法務局・地方法務局の下部機関として支局が置かれ人権を守るためにいろいろな活動をしています。
(平成19年5月1日現在)
法務局人権擁護部・地方法務局人権擁護課
人権擁護事務は、国民の日常生活に生起する事件を取り扱うこととされており、人権擁護局の少数の職員だけでは、その目的を達成するのに十分ではなく、直接国民に接する地方組織が必要でした。そこで、とりあえず、全国8か所の高等裁判所の所在地に、若干の駐在員が置かれました。その後、その事務が法務局・地方法務局に引き継がれました。
現在、法務局の人権擁護部及び地方法務局の人権擁護課、その支局では、
- 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること
- 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること
- 人権擁護委員に関すること
- 人権相談に関すること
- その他の人権擁護に関すること
を主な仕事としています。
法務局(人権擁護部)は、東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・高松の8か所、地方法務局(人権擁護課)は、法務局所在地の以外の府県所在地(ほか北海道の函館・旭川・釧路)42か所と全国287か所の支局で人権擁護の仕事を取り扱っています。
福岡法務局とその支局
福岡県内を11の地域に分けて、福岡県人権擁護委員連合会とその下部組織である協議会と力を合わせて、人権を守るためにいろいろな活動をしています。
所在地は「悩みがあったら相談してね」をご覧下さい。
(C)福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会
