第11条〜第20条
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- 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従つて有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
- 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を科せられない。
「安全ピン」:開いたままのの安全ピンで「無罪」であることを表し、有罪が立証されるまでは束縛されないということを表したもの
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
「ねずみとかみ跡」:屋根のかみ跡は、「人格に対する攻撃」を表したもの
- すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
- すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
「風船」:世界を自由に行き来できることを表したもの
- すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
- この権利は、もつぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
「封筒の中の人間」:封筒の中に身を隠す人間の絵で、世界中のいかなる所へでも安全に連れ出してもらえることを表したもの
- すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
- 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
「旗」:国籍を示す旗の絵で、すべての人が国籍を有する資格があることを表したもの
- 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
- 婚姻は、両当時者の自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。
- 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であつて、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
「靴の中の家族」:男女が一つの屋根(靴)の下で家族を持ち、子孫を作っていく権利があるということを表したもの
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。
「ろうそく」:宗教的なならわしを象徴するろうそくで「宗教」を表したもの
すべて人は、意思及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
「吹き出し」(漫画のせりふを入れる風船型の輪郭):いろいろな角度から集まった様々な吹き出しによって「言論の自由」を表したもの
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