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北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会の規約
北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会会則
(名称)
- 第1条
- 本会は、北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会(以下「北九州地域ネットワーク協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は、福岡法務局北九州支局・同行橋支局管内区域に所在する国、地方公共団体、人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発の実施主体が、地域の実情に応じて相互に連携協力することにより、北九州地域における人権啓発活動を総合的、効果的かつ効率的に実施することを目的とする。
(構成)
- 第3条
- 本会は、福岡法務局北九州支局、同行橋支局、北九州人権擁護委員協議会、行橋人権擁護委員協議会及び第2条に挙げる市町のほか、同条の目的に賛同する地域内の次の機関等に参加を呼びかけ組織するものとする。
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- 国の出先機関
- 人権啓発活動を行っている公益法人等
(事務局)
- 第4条
- 本会は、事務局を福岡法務局北九州支局人権擁護係内に設置する。
(会議)
- 第5条
- 本会の会議は、原則として年3回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
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- 座長は、福岡法務局北九州支局長をもって充てる。
- 座長は、必要があると認めるときは、代理の者を指名し、会議の運営を一任することができる。
- 座長は、必要があると認めるときは、本会の活動に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(活動)
- 第6条
- 本会は、それぞれの構成員が企画、実施する人権啓発活動について相互に意見交換、情報交換を行うほか、地域の実情に応じ、次の活動を行うものとする。
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- 人権関係情報データベースの利用及び活用の推進並びに福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会(以下「福岡県ネットワーク協議会」という。)等から提供を受けた情報の構成員及び関係機関等への周知
- 北九州地域ネットワーク協議会の活動情報等の福岡県ネットワーク協議会への提供
- 地域人権啓発活動活性化事業の市町村地域事業の企画・立案並びに当該事業を実施する市町村の支援
- 福岡県ネットワーク協議会の活動への協力
- その他目的達成に必要な活動
(福岡県ネットワーク協議会との関係)
- 第7条
- 北九州地域ネットワーク協議会が活動を行うに当たっては、福岡県ネットワーク協議会と連絡を密にし、必要に応じ指導・助言を求めるものとする。
- 附則
- この会則は、平成12年7月19日から施行する。
- この会則は、平成17年6月30日から施行する。
- この会則は、平成17年11月16日から施行する。
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