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神戸地方法務局・兵庫県人権擁護委員連合会

人権擁護について
人権擁護のしくみ
昭和22年5月3日 日本国憲法が施行
この新憲法の各条項を実現するために、各種の立法、制度の改正が行われましたが、その一環として、昭和23年2月15日法務省設置法が施行されました。
その際、アメリカの機構を参酌し、自由人権思想の普及高揚を目的に、人権擁護の事務を担当する国家機関として、法務庁内に人権擁護局が誕生しました。
その後、数回にわたり組織に関する法律の改正がなされ、現在の機構により、憲法において保障されている国民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯事件の調査・処理、人権相談、人権思想の啓発活動、法律扶助などに関する事務を、法務省人権擁護局、地方に実施機関としての法務局人権擁護部、地方法務局人権擁護課が組織されております。
また、昭和23年に発足した人権擁護局には、地方に出先機関をもたなかったことから、全国各地で発生する人権問題に対処するための方策が重要かつ緊急な課題であったため、人権擁護という極めて幅広く困難な仕事を行うためには、民間の中から人権擁護活動に深い理解を持つ者を選んで協力を得ることが、適当との発想から、昭和23年7月17日公布、施行された「人権擁護委員令(政令168号)」に基づき、我が国独特の人権擁護委員制度が発足し昭和24年5月31日法律139号をもって、現在の「人権擁護委員法」が制定、公布され同年6月1日から施行されました。
この委員制度は地域社会に配置された委員の活動を通して着実に発展し、地域社会の支持と信頼のもとに、恒久的な人権擁護の制度として定着しており、国際的にも高く評価されております。
人権擁護委員は各委員としての活動のほか、全国規模として全国人権擁護委員連合会が、都道府県規模として各都道府県人権擁護委員連合会が、法務局(地方法務局)支局規模として各人権擁護協議会が組織されて、組織体としても活動しております。
なお、平成6年7月1日には「児童の権利に関する条約」の発効を契機に子どもの人権問題を主体的、重点的に取り扱う「子どもの人権専門委員(子どもの人権オンブズマン)」制度が創設され、人権擁護委員の中から専門委員が指名され、兵庫県子どもの人権専門委員会を設置して活動しております。
平成23年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)
法務省の人権擁護機関では、人権侵犯の疑いのある事案について調査を行い、その結果に基づいて事案に応じた処置を講ずるとともに、関係者に人権尊重思想を啓発することにより、人権の擁護を図っています。
平成23年1月から12月までの間に神戸地方法務局が取り扱った「人権侵犯事件」の状況を以下のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
1 平成23年中に取り扱った人権侵犯事件数の状況(図1、図2)
(1) 開始件数
平成23年中に、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数は897件であり、前年より19件増加した(対前年比102.2%)。
このうち、公務員・教育職員等による人権侵犯事件は291件で、前年より54件増加し(対前年比122.8%)、私人間の人権侵犯事件は606件で、前年より35件減少した(対前年比94.5%)。
(2) 処理件数
平成23年中に、処理した件数は、908件であり、前年より26件増加した(対前年比102.9%)。このうち、公務員・教職員等による人権侵犯事件は305件で、前年より77件増加し(対前年比133.8%)、私人間の人権侵犯事件は603件で、前年より51件減少した(対前年比92.2%)。
これを処理区分別にみると、「援助」(注1)が845件(92.5%)で最も多く、以下、「侵犯事実不明確」が30件(3.3%)、「啓発」が10件(1.1%)、「要請」(注2)が8件(0.9%)、「打切り」が8件(0.9%)、「侵犯事実不存在」が5件(0.5%)、「調整」(注3)が4件(0.4%)、「措置猶予」(注4)が2件(0.2%)、「説示」(注5)が1件(0.1%)、「中止」が1件(0.1%)となっている。
(注1)法律上の助言を行ったり、関係行政機関や関係ある公私の団体等を紹介すること。
(注2)被害の救済又は予防について実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置をとるよう求めること。
(注3)被害者と相手方との関係を調整すること。
(注4)事案の軽重や反省の程度、懲戒の有無等を考慮して措置を講じないこと。
(注5)相手方の反省を促し善処を求めるための事理を説き示すこと。
図1

図2

2 事件種類別にみた新規救済手続開始事件数の動向(図2)
平成23年中に、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数を事件種類別にみると、「暴行・虐待」事案が238件(26.5%)で最も多く、次いで、「学校におけるいじめ」事案が171件(19.1%)、「住居生活の安全関係」事案が101件(11.3%)、と上記3事案で全体の56.9%を占めている。
3 最近の人権侵犯事件の動向について
(1) 学校におけるいじめ事案(図2、図3)
平成23年中における「学校におけるいじめ」事案(注6)は、171件と前年より15件増加している(対前年比109.6%)。
昨今、全国で「いじめ」に起因すると思われる児童・生徒の自殺等が発生するなど、「いじめ」問題は大きな社会的問題となっている。
法務省の人権擁護機関では、平成18年度から「子どもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)」の取組を開始しており、学校の先生や保護者にも相談できない子どもたちの悩みごとを的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、子どもをめぐる様々な人権問題の解決に当たっている。
(注6)「学校におけるいじめ」とは、いじめに対する学校側の不適切な対応等の事案であり、いじめを行った本人を相手方とするものではない。
図3

(2) 暴行・虐待事案(図2、図5、図6)
平成23年中における「暴行・虐待」事案は、238件と前年より23件増加している(対前年比110.7%)。全事件種別の中で最も多く、全事件数の26.5%を占めている。その中で家族間における暴行虐待事案は204件で全体の85.7%を占めている。家族間における暴行虐待事案について内訳をみると、夫の妻に対するもの103件(50.5%)、妻の夫に対するもの5件(2.5%)、親の子に対するもの60件(29.4%)、子の親に対するもの21件(10.3%)、その他(家族間)15件(7.3%)となっている。
(3) プライバシー関係事案(図2、図4)
平成23年中における「プライバシー関係」事案は、84件と前年より24件増加(対前年比140.0%)しており、インターネットに関連したものが多く、迅速な対応が求められる事案である。インターネットを利用した名誉毀損、プライバシー侵害等の人権侵害事案は、43件と前年より19件増加(対前年比179.2%)しており、「プライバシー関係」事案の51.2%と大きな割合を占めている。
法務省の人権擁護機関では、ホームページや掲示板上で、名誉毀損やプライバシー侵害を受けたとの被害の申告を受けた場合は、プロバイダ等への削除依頼の方法を助言している。
また、調査の結果、名誉毀損やプライバシー侵害の被害が生じており、個人で被害の回復を図ることが困難な事情が認められる場合には、プロバイダ等に対し問題の情報の削除を要請するなどして対応している。
ちなみに、平成23年中、当機関では、プロバイダ等に対し削除要請を7件行った。
図4
図5
図6

人権侵害の被害を受けた方へ

