外国人
外国人であることを理由に、アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されるという事案が発生しています。外国人の生活習慣等を理解・尊重し、偏見や差別をなくしていく必要があります。
今日、我が国で生活する外国人が急速に増え、平成22年度末では213万人を超えています。そして、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。
例えば、家主や仲介業者の意向により、外国人にはアパートやマンションに入居させないという差別的取扱いがされたり、公衆浴場において外国人の入浴マナーが悪いとして一律に外国人の入浴が拒否されたり、あるいは、外国人について根拠のないうわさが広まるといった事案が生じています。
平成14年9月の日朝首脳会談において、北朝鮮側が拉致の事実を正式に認めたことなどをきっかけに、在日韓国人・朝鮮人児童・生徒に対する嫌がらせ、脅迫、暴行等の事件が相次いで発生しました。
法務省の人権擁護機関では、在日韓国・朝鮮人児童・生徒が利用する通学路等において、パンフレット・チラシ等を配布したり、ポスターを掲出するなどして、嫌がらせ等の防止を呼びかけました。
また、全国8か所の法務局・地方法務局において、英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設し、日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じているほか、外国人に対する偏見や差別の解消を目指して、啓発活動や調査救済活動に取り組んでいます。
外国人のための相談所
外国人のための人権法律相談所が次のとおり開設されていますので、是非ご利用ください。相談は無料で、秘密は厳守されます。
なお、相談は事前の予約が必要となりますので、ご注意ください。
- 日時
- 毎月第3金曜日 午後1時から3時まで
- 場所
- 香川国際交流会館(アイパル香川)
- 予約電話
- 087-837-5908 ※月曜日は休館
- 問合せ先
- (財)香川県国際交流協会まで