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子どもの人権問題

法務省の人権擁護機関では、従来から、子どもの人権問題の解決に向けて、積極的に取り組んできたところです。 しかし、子どもたちの間における陰湿かつ執拗な「いじめ」は依然として全国各地で多発しており、教師による体罰も後を絶ちません。

また、国内外での児童買春や性的虐待、インターネット上における児童ポルノの氾濫など、児童の商業的性的搾取の問題が世界的に深刻になっていることや、近年、親などの保護者による虐待行為により、児童の生命が奪われたり、児童の心身や人格の形成に重大な影響が及んでいること等から、平成11年11月には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、また、平成12年11月には、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成16年10月改正)が、それぞれ施行されました。

このような子どもをめぐる人権問題を解決するためには、広く国民の間に人権尊重思想を定着させ、すべての人々が豊かな人間関係の中で暮らせる状態を築き上げることが必要不可欠です。

法務省の人権擁護機関は、未来を担う子どもたちの人権を守るために、児童の権利条約の趣旨の周知を含め、各種啓発活動を展開していきます。啓発活動を実施するに当たっては、全国の法務局・地方法務局において、子どもが救いを求める信号をいち早くつかみ、その解決に導くために設置された専門相談電話「子どもの人権110番」や「SOSミニレター」を活用して、子どもや親などからの相談に応じるほか、子どもの人権だより「さくらじま」の発行等による広報活動を積極的に推進し、学校その他の関係各機関及び団体との協力体制を強化するとともに、子どもたちを始めとする国民一人一人が自分自身の課題として人権尊重の理念についての理解を深めるような取組を充実させていくこととします。

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