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障害者問題

我が国は、平成5年3月に策定された「障害者対策に関する新長期計画‐全員参加の社会づくりをめざして‐」及び平成7年12月に決定された「障害者プラン‐ノーマライゼーション7か年戦略」に基づき、「ノーマライゼーション」を基本理念の一つとする障害者施策を進めてきました。

しかし、現実には、車椅子での入店を拒否されたり、アパートへの入居を拒否される事案が発生するなど、障害のある人に対する国民の理解や配慮はいまだ十分でなく、その結果として障害のある人の自立と社会参加が阻まれており、「障害のある人も地域の中で普通の暮らしができる社会に」というノーマライゼーションの理念は完全に実現されているとはいえない状態にあります。

その後、新たに「障害者基本計画」及び「重点施策実施5か年計画」が策定され、その後、「障害者基本法の一部を改正する法律」、「発達障害者支援法」及び「障害者自立支援法」がそれぞれ施行されるなど、障害者施策の推進が図られています。

平成25年4月1日には、改正障害者基本法を踏まえ、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」として施行されます。

新法は、全ての国民が障害の有無に関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現などを理念として規定したものであり、法務省の人権擁護機関としても、国民の間にノーマライゼーションの理念を一層定着させ、障害のある人の自立と社会参加を更に促進するために、各種の啓発活動に取り組んでいきます。

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