女性問題
男女平等の理念は,日本国憲法に明記されているところであり,法制上も,男女平等の原則が確立されています。しかし,例えば,「男は仕事,女は家庭」といった男女の役割を固定的にとらえる人々の意識は,今なお社会に根強く残存しており,このことが,家庭や職場において種々の男女差別を生む原因となっています。
また,夫・パートナー等からの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も,重大な人権問題です。
このような状況において,平成11年6月には,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「男女共同参画社会基本法」が,平成12年11月には,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が,また,平成13年10月には,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成16年12月改正)がそれぞれ施行されました。さらに,平成13年から,毎年11月12日から同月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定められるなど,様々な取組が行われています。
法務省の人権擁護機関は,平成12年7月,全国の法務局・地方法務局に,女性の人権問題を専門に取り扱う電話相談窓口「女性の人権ホットライン」を一斉に設置しましたが,今後もこれを活用するとともに,女性の地位の向上及び女性に対する暴力の禁止を訴える啓発活動等を展開するなど積極的に女性の人権擁護に努めていきます。
