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人権擁護委員とは?
人権擁護委員ってこんな人
人権擁護委員は、地域住民のみなさんの中から、人権擁護に理解のある人を市区町村長が推薦し法務大臣が委嘱した民間の方がたです。この制度は、日頃から地域に根ざした活動を行っている民間のボランティアの人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。
現在、約14,000名の委員が全国の各市区町村に配置され、講演会や座談会を開催したり、法務局の人権相談所や自宅などで住民の皆さんからの人権相談を受けるなど、さまざまな啓発活動を行っています。人権擁護委員はあなたの街の気軽な相談相手です。
なお、法務省では平成6年度から、「いじめ」、体罰、不登校、親からの虐待などの子どもをめぐる人権問題に適切に対処するため、人権擁護委員の中から子どもの人権問題を専門的に取り扱う「子どもの人権専門委員」(子ども人権オンブズマン)が設けられ、平成22年度からは「子ども人権委員会」として全国で約700名(神奈川県には46名)の人権擁護委員が活発な活動を行っています。
- 子どもの人権に関する相談は子どもの人権110番まで
人権擁護委員の仕事は
- みなさんの人権が侵されないように監視すること。
- もし、人権が侵された人がいた場合は、相談相手になって救済すること。
- 人々の間に正しい人権の考え方を広め、自由人権思想の啓発につとめることです。
このような場合ご相談を
みなさんが、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困ったりすることがあると思いますが、お気軽に近くの人権擁護委員または法務局にご相談ください。
親子、夫婦、扶養、相続、借地、借家、差別、私的制裁、いじめ、体罰等の人権問題の相談に応じています。
相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。
くわしくは、お近くの法務局(支局)へお問い合わせください。