人権とはなんですか
国民1人1人は憲法によって侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保証されていて、権利の濫用や公共の福祉にはんしない限り、十分に尊重されなければならないとされています。(11条、12条)
基本的人権とは
- 個人の尊重、生命・自由および幸福追求の権利です(13条)
具体的には
- すべての国民は法のもとで平等であって、人種・信条・性別・社会的身分などにより差別されません(14条)
- どれいてき拘束は受けません(18条)
- 思想及び良心は自由です(19条)
- 信教は自由で他から強制されません(20条)
- 集会・結社及び言論・出版・表現の自由が認められています(21条)
- 居住・移転及び職業選択の自由が認められています(22条)
- 学問の自由が保障されています(23条)
- 婚姻は自由で夫婦は等しい権利があります(24条)
- すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利があります(25条)
- 国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利があり、保護者は子供に普通教育(義務教育など)を受けさせなければなりません(26条)
- 国民は勤労の権利と義務があります(27条)
- その他選挙権・請願権などが認められています。
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