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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

性同一性障害者

からだの性とこころの性との食い違いに悩みながら、周囲の心ない好奇の目にさらされたりして苦しんでいる人々がいます。性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めることが必要です。

性同一性障害とは、生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため、社会生活に支障がある状態を言います。性同一性障害者の人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進が妨げられたりするなどの差別を受けてきました。

平成15年7月、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が公布され、平成16年7月から施行されました。この法律により、性同一性障害者であって一定の条件を満たすものについては、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました(平成20年6月に改正法が成立し、条件が緩和)。法務省の人権擁護機関では、性同一性障害を理由とする偏見や差別の解消を目指して、啓発活動や相談、調査救済活動に取り組んでいます。

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