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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

外国人

外国人であることを理由に、アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されるという事案が生じています。外国人の生活習慣等を理解・尊重し、偏見や差別をなくしていく必要があります。

今日、我が国で生活する外国人が急激に増え、平成21年末では218万人を超えています。そして、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。

例えば、家主や仲介業者の意向により、外国人にはアパートやマンションに入居させないという差別的取扱いがされたり、公衆浴場において外国人の入浴マナーが悪いとして一律に外国人の入浴が拒否されたり、あるいは、外国人について根拠のないうわさが広まるといった事案が生じています。

平成14年9月の日朝首脳会談において、北朝鮮側が拉致らちの事実を正式に認めたことなどをきっかけに、在日韓国・朝鮮人児童・生徒に対する嫌がらせ、脅迫、暴行などの事件が相次いで発生しました。そこで、法務省の人権擁護機関は、在日韓国・朝鮮人児童・生徒が利用する通学路などにおいて、パンフレット・チラシなどを配布したり、ポスターを掲示するなどして、嫌がらせ等の防止を呼び掛けました。

また、全国8か所の法務局・地方法務局において、英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設し、日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じているほか、外国人に対する偏見や差別の解消を目指して、啓発活動や調査救済活動に取り組んでいます。

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