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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

HIV感染者・ハンセン病患者等

平成15年11月、熊本県内のホテルにおいて、ハンセン病療養所入所者に対する宿泊拒否事件が発生しました。患者・回復者の方々などが偏見や差別に苦しむことがないよう、感染症に対する正しい知識と理解が必要です。

ポスター:ハンセン病を正しく理解しましょう

現在、我が国では、エイズウィルス(HIV)やハンセン病などの感染症に対する正しい知識と理解が十分でない状況にあります。これらの感染症にかかった患者・回復者などが、周囲の人々の誤った知識や偏見などにより、日常生活、職場、医療現場などで差別やプライバシー侵害などを受ける問題が起きています。

エイズウィルス(HIV)は、性的接触に留意すれば、日常生活で感染する可能性はほとんどありません。

ハンセン病は、らい菌という細菌による感染症ですが、感染したとしても発病することは極めてまれで、しかも、万一発病しても、早期治療により後遺症も残りません。

平成15年11月に起きた熊本県内のホテルのハンセン病療養所入所者に対する宿泊拒否事件は、今なお誤った認識や偏見が存在していることを明らかにしました。このような差別や偏見の解消を更に推し進めるため、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が平成20年6月に成立し、平成21年4月1日から施行されています。

法務省の人権擁護機関は、中学生等をパネリストとしたハンセン病問題に関する「夏休み親と子のシンポジウム」の開催や、ハンセン病への正しい理解と偏見や差別をなくすことを呼び掛ける新聞広告の全国誌掲載など様々な啓発活動を行っています。

また、法務省の人権擁護機関は、HIV感染者やハンセン病患者等に対する差別事案について、人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。

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