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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

犯罪被害者等

犯罪被害者やその家族は、直接的な被害のほかに、いわれのないうわさや中傷により傷つけられたり、プライバシーが侵害されたりするなどの二次的な被害を受けることがあります。犯罪被害者とその家族の人権に配慮することが必要です。

啓発ビデオパンフレット:犯罪被害者の人権を守るために

近時、犯罪被害者やその家族の人権問題に対する社会的関心が大きな高まりを見せています。犯罪被害者等は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心ない中傷などにより名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されています。その対策として、平成16年12月には、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。同法に基づき、平成17年12月には、「犯罪被害者等基本計画」が作られ、毎年11月25日から12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」として、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とした活動が展開されています。法務省の人権擁護機関としても、犯罪被害者等の人権に対する配慮と保護を図るため、啓発活動や相談、調査救済活動に取り組んでいます。

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