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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

インターネットによる人権侵害

インターネット上においては、匿名による書き込みが可能なことを悪用して、個人の名誉やプライバシーを侵害するなどの種々の人権問題が起きています。インターネットを正しく使用し、人権侵害をなくすことが必要です。

我が国のインターネットの利用人口は年々増加し、平成21年末には約9,408万人となっています。こうしたインターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さから、個人の名誉を侵害したり、差別を助長する表現など、人権にかかわる様々な問題が発生しています。そのため、一般のインターネット利用者に対して、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進していくことが必要です。

法務省の人権擁護機関では、インターネットを利用した悪質な人権侵害について、プロバイダー等にその情報の削除を求めるなど、適切な対応に努めています。

また、小・中学生などの青少年の利用が年々増加している一方、学校裏サイトなどにおける誹謗中傷の書き込みなど、子どもが加害者や被害者になり、トラブルに巻き込まれる事案も発生しています。そうした状況を踏まえ、政府は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」を平成21年4月から施行し、インターネット関係事業者にフィルタリングの提供を義務化するなど、対策に取り組んでいます。法務省の人権擁護機関においても、インターネット上における人権問題などについて中学生・高校生とその保護者を対象とした人権啓発ビデオ「インターネットの向こう側」を作成したり、法務省ホームページにおいてインターネットの適切な利用についてクイズ形式で学ぶことができる「はなまる人権学校」を掲載しています。さらに、パソコンや携帯電話からの相談を24時間受け付ける「インターネット人権相談受付窓口」を開設するなど、青少年のインターネット利用環境の向上に取り組んでいます。

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