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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

高齢者

介護の際に虐待を受けた、詐欺商法で被害を受けたなどの事案が発生しています。

豊かな知識と経験を基にまだまだ社会に貢献したい、地域の人たちと交流し、趣味を楽しみたい・・・。高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、高齢者についての理解を深め、高齢者を大切にする心を育てる必要があります。

ポスター:高齢者虐待防止

我が国の現状は、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として、人口の5人に1人が65歳以上の高齢者となっています。こうした状況の中、高齢者に対する就職差別、介護者による身体的・心理的虐待や、高齢者の家族等が本人に無断でその財産を処分するなどの経済的虐待といった高齢者の人権問題が大きな社会問題となっています。

平成4年(1992年)10月の国連総会において、平成11年(1999年)を国際高齢者年とする決議がなされました。我が国においても、国際高齢者年における取組の基本的考え方について、平成10年7月、関係省庁の申合せがなされたほか、この間、平成7年12月には「高齢社会対策基本法」が施行され、 翌年7月、同法を受けて「高齢社会対策大鋼」を作りました(平成13年12月に見直し)。また、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者虐待を防止することが重要であることから、平成18年4月には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。

法務省の人権擁護機関では、高齢者施設等の社会福祉施設において、施設の協力を得て、臨時に特設の人権相談所を開設して入所者等からの相談に応じており、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族も、施設内で気軽に相談できるような配慮を行っています。また、介護サービス施設・事業所に所属する訪問介護員(ホームヘルパー等)など、高齢者と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に向けて人権相談活動につき周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼びかけるなど連携を図っています。このように、法務省の人権擁護機関では、高齢者や身近に高齢者と接する人たちからの人権相談への対応を充実させながら、高齢者の人権に関する啓発活動や高齢者に対する人権侵害事案の調査救済活動に取り組んでいます。

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