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長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
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主な人権問題

女性

今でも、「女だから・・・。」などと言う人がいます。女性というだけで社会参加や就職の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性を、パートナーからの暴力、性的な嫌がらせ、ストーカーなどから守る必要があります。

男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、法制上も男女雇用機会均等法などによって、男女平等の原則が確立されています。しかし、現実には今なお、例えば「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的にとらえる意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む原因となっています。

また、夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も、女性の人権に関する重大な問題の一つです。

このような女性の人権問題に対しては、近年、国際社会においても高い関心が寄せられており、平成11年(1999年)には、国際連合(以下「国連」という。)総会において、11月25日が「女性に対する暴力撤廃国際日」に指定されました。平成12年6月5日から6月9日にかけて行われた「女性2000年会議」では、女性に対する暴力への更なる対策の必要性が強調されました。

国内においても、平成11年6月に、男女共同参画社会基本法が施行され、平成12年12月に男女共同参画基本計画(平成17年12月基本計画(第2次)策定)が作られました。同法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、毎年6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」として、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等が実施されています。女性に対する暴力等への取組については、平成13年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され(平成20年1月施行の改正法により保護命令制度が拡充)、毎年11月12日から25日までの2週間に「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されるなど、様々な取組が行われています。

法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女性の人権ホットライン」を全国50か所の法務局・地方法務局の本局に設置して、女性の人権問題に詳しい人権擁護委員や法務局職員が、夫やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じるとともに、啓発活動や調査救済活動に取り組んでいます。


女性の人権ホットライン

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