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人権擁護委員について
1.人権擁護委員ってこんな人
人権擁護委員は地域住民で人格が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護に理解のある人を市町村長が市町村議会の意見を聞いて推薦し,法務大臣が委嘱した方々です。人権擁護委員は,みなさんの一番身近な相談相手です。全国の市町村毎に配置されておりいつでも相談に応じてくれます。人権擁護委員の仕事は地域住民の人権が侵害されないように監視すること。もし,人権が侵害された人がいた場合は,相談相手になり,適切な処置を講ずることによって救済すること。人々の間に正しい人権の考え方を広め,自由人権思想の啓発に努めること。このような場合ご相談を日常生活の中でこれは人権問題ではないだろうかと感じたり,法律上どのようになるのか分からなくて困ったりすることがあると思いますがお気軽に近くの人権擁護委員又は法務局へお問い合わせ下さい。
人権擁護委員法第2条(人権擁護委員の使命)
人権擁護委員は,国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し,若し,これが侵犯された場合にはその救済のため,すみやかに適切な処置を採るとともに常に自由人権思想の普及高揚に努めることを持ってその使命とする。
2.人権擁護委員の日
毎年6月1日は「人権擁護委員の日」です。
これは,昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念して昭和57年から設けられました。この日を中心に人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及高揚のため全国的に啓発活動を展開しています。人権擁護委員制度の周知ポスターの掲示,市町村広報誌への依頼や懸垂幕の掲出など様々な広報を行っています。
