協議会の規約
宮古地区人権啓発活動地域ネットワーク協議会会則
名称
第1条
本会は,宮古地区人権啓発活動地域ネットワーク協議会(以下「本会」という。)と称する。
目的
第2条
本会は,那覇地方法務局宮古島支局管内に所在する人権啓発活動にかかわる機関等が連携・協力関係を確立し,当該地域内における各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
活動
第3条
本会は,その構成員がそれぞれ企画・実施する人権啓発活動について相互に意見交換・情報交換を行うほか,地域の実情に応じ,次の活動を行うものとする。
- 人権関係情報データベースの利用及び活用の推進並びに都道府県ネットワーク協議会等から提供を受けた情報の構成員及び関係機関等への周知
- 本会の活動情報等の都道府県ネットワーク協議会への提供
- 別に定める活性化事業要領に基づき実施する市町村地域事業の企画・立案並びに当該事業を実施する市町村の支援
- 都道府県ネットワーク協議会の活動への協力
- その他本会として実施することが適当な活動
構成員
第4条
本会は,那覇地方法務局宮古島支局,宮古島人権擁護委員協議会のほか,第2条の目的に賛同する当該地域内の次の機関等を構成員とすることができる。
- 市町村
- 県の出先機関
- 国の出先機関
- マスコミ機関
- 人権啓発活動を行っている団体等
第5条
本会の座長は,那覇地方法務局宮古島支局長をもって充てる。
座長の職務
第6条
- 座長は,会務を掌握する。
- 座長が職務を遂行できないときは,座長が指名した者がその職務を代理する。
会議
第7条
- 本会の会議は,必要に応じて開催する。
- 本会の会議は,座長が招集する。
- 本会の会議は,座長が議長となる。
- 座長は,必要があると認めるときは,本会の活動に関係のある者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
事務局
第8条
本会の事務局は,那覇地方法務局宮古島支局内に置く。
附則
この会則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(第2条、第4条、第5条及び第8条改正)
この会則は、平成18年2月8日から施行する。
