協議会の仕組み
1. 目的
那覇地方法務局本局管内に所在する人権啓発活動にかかわる機関等が連携・協力関係を確立し,当該地域内における各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。
2. 構成員
- 那覇地方法務局人権擁護課
- 那覇人権擁護委員協議会
- 那覇市
- 糸満市
- 豊見城市
- 南城市
- 八重瀬町
- 与那原町
- 西原町
- 南風原町
- 久米島町
- 渡嘉敷村
- 座間味村
- 粟国村
- 渡名喜村
- 南大東村
- 北大東村
- 八重瀬町
3. 主な活動
- 構成員がそれぞれ実施する人権啓発活動について、意見交換、情報交換を行うことにより、啓発活動をより効果的、効率的に実施していきます。
- このホームページによって、人権相談所開催案内、講演会・イベント等各種行事案内等の人権関係情報を提供していきます。
- 市町村の伝統行事、お祭りといった地域住民の方が参加しやすいような場に併せて、参加しやすいような啓発活動やその地域に人権問題をテーマとした講演会やシンポジウムを 実施する地域人権啓発活動活性化事業の企画・立案をします。
事務局 那覇地方法務局人権擁護課 Tel:098-854-1215
〒900-8544 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号
那覇人権啓発活動地域ネットワーク協議会会則
名称
第1条
本会は,那覇人権啓発活動地域ネットワーク協議会(以下「本会」という。)と称する。
目的
第2条
本会は那覇地方法務局本局管内に所在する人権啓発活動にかかわる機関等が連携協力関係を確立し,当該地域内における種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
活動
第3条
本会は,その構成員がそれぞれ企画・実施する人権啓発活動について相互に意見 交換・情報交換を行うほか,地域の実情に応じ,次の活動を行うものとする。
- 人権関係情報データベースの利用及び活用の推進並びに沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会等から提供を受けた情報の構成員及び関係機関等への周知
- 本会の活動情報等の沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会への提供
- 別に定める活性化事業要領に基づき実施する市町村地域事業の企画・立案並びに当該事業を実施する市町村の支援
- 沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会の活動への協力
- その他地域ネットワーク協議会として実施することが適当な活動
構成員
第4条
会は,那覇地方法務局,那覇人権擁護委員協議会のほか,第2条の目的に賛同する当該地域内の次の機関等を構成員とすることができる。
- 市町村
- 国の出先機関
- 人権啓発活動を行っている公益法人
座長
第5条
本会の座長は,那覇地方法務局人権擁護課長をもって充てる。
座長の職務
第6条
- 座長は,会務を掌握する。
- 座長が職務を遂行できないときは,座長が指名した者がその職務を代理する。
会議
第7条
- 本会の会議は,必要に応じて開催する。
- 本会の会議は,座長が招集する。
- 本会の会議は,座長が議長となる。
- 座長は,必要があると認めるときは,本会の活動に関係のある者の席を求め,その意見を聞くことができる。
事務局
第8条
本会の事務局は,那覇地方法務局人権擁護課内に置く。
附則
この会則は,平成13年8月28日から施行する。
