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八重山人権啓発活動地域ネットワーク協議会
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協議会の規約

名称

第1条

本会は、八重山人権啓発活動地球ネットワーク協議会(以下「本会」という。)

目的

第2条

本会は那覇地方法務局石垣支局管内に所在する人権啓発活動にかかわる機関等が連携・協力関係を確立し、該当地域内における各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

活動

第3条

  1. 本会の構成員がそれぞれ企画、実施する人権啓発活動に関する意見交換及び情報交換
  2. 人権関係情報データベースの利用及び活用の推進並びに沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会等から提供を受けた情報の構成員及び関係機関等への周知
  3. 本会の活動情報等の沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会への提供
  4. 次に定める人権啓発事業の企画・立案並びに該当事業を実施する市町の支援
    (1) 講演会、シンポジウム、映画会、パネル展等の開催
    (2) 啓発資料、啓発物品の作成
    (3) 立看板等の設置
    (4) 人権に関する標語・ポスター等の募集
    (5) 伝承文化の作品展、地場産業物産の販売会等の開催
    (6) その他本会として実施することがふさわしい事業
  5. 沖縄県人権啓発活動ネットワーク協議会の活動への協力
  6. その他本会として実施することが適当な活動

構成員

第4条

本会は、那覇地方法務局石垣支局、石垣人権擁護委員協議会のほか、第2条の目的に賛同する該当地域内の次の機関等を構成員とすることができる。

  1. 市町
  2. 県の出先機関
  3. 国の出先機関
  4. 八重山地域で人権啓発活動を行っている公益法人等

座長

第5条

本会の座長は、那覇地方法務局石垣支局長をもって充てる。

座長の職務

第6条

  1. 座長は,会務を掌握する。
  2. 座長が職務を遂行できないときは,座長が指名した者がその職務を代理する。

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沖縄県人権啓発ネットワーク協議会