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人権擁護のしくみ
日本国憲法は,国民の基本的人権の保障を重要な柱としています。この国民の人権を守るための国の機関として法務省人権擁護局が置かれ,その地方機関として法務局・地方法務局がそれぞれ設置され,人権を守るためのいろいろな活動をしています。
また,全国の市町村には,法務大臣から委嘱されたボランティアの人権擁護委員がくまなく配置され人権を守るための活動をしています。
更に,地方公共団体やその他民間団体においても,それぞれの立場で人権を守るための活動をしています。
- 人権擁護機関の機構図

