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人権擁護委員をご存じですか?
1.人権擁護委員ってこんな人
人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーです。
人権擁護委員は、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、弁護士等の中から市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した人たちです。
現在、約14,000名の委員が全国の各市町村に配置され、講演会や座談会を開催したり、法務局の人権相談所及び市町村役場等で臨時に開設した相談所並びに委員の自宅で住民のみなさんの悩みごとや心配ごとの相談を受けるなど、積極的な活動を行っています。みなさんの一番身近な相談相手です。
人権擁護委員制度は、日頃地域に根ざした活動を行っている民間のボランティアの人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。人権擁護委員法が施行(昭和24年6月1日)された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この人権擁護委員の日を中心として、制度の周知に努めるとともに、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。
2.人権擁護委員の仕事は
- 人々の間に正しい人権の考え方を広め、自由人権思想の啓発に努めること。
- 地域住民の人権が侵されないように監視すること。
- もし、人権が侵された人がいた場合は、相談相手になり、適切な処置を講ずることによって救済すること。(人権擁護委員法第2条)
人権擁護委員法第11条
- 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
- 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
- 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
- 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
- その他人権の擁護に努めること。
3.わたしの町の人権擁護委員は
お近くの法務局(支局)へお問い合せください。
- 大津地方法務局
- Tel:077-522-4673
- 大津地方法務局甲賀支局
- Tel:0748-62-1828
- 大津地方法務局彦根支局
- Tel:0749-22-0242
- 大津地方法務局長浜支局
- Tel:0749-62-0565










