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徳島県人権啓発活動ネットワーク協議会
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民事法律扶助制度ってなに?

民事法律扶助制度とは?

日々の生活の中で図らずも紛争にまきこまれてしまった場合に、自己の権利を守るためには、弁護士に相談したり、最終的には裁判所に訴えてその解決を図らなければならないことも少なくありません。

しかし、弁護士に相談したり、裁判をするためには、弁護士費用などの相当の負担がかかるため、資力に乏しく生活にゆとりのない人は、結局、裁判をあきらめざるを得ない状況になる場合があります。

そこで、このような人々を対象に、法律相談を実施したり、弁護士費用などを立て替えるという民事法律扶助制度が設けられています。

法律扶助の内容

不法行為による損害賠償、離婚や認知の請求、給料や退職金の請求、借地・借家関係における明渡しや金銭賃借に関わる問題

法律扶助を利用できる用件

  1. 資力に乏しいこと

    (一定の条件を満たす必要があるため、詳しくは法テラス徳島までお問い合わせください。)

  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

    (権利の主張が正義・公平の観点から援助に値するもの)

  4. 法律扶助についてのお問い合わせ先

    法テラス徳島
    〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目31 徳島弁護士会館4F
    電話:050-3383-5580

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