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東京都人権啓発活動ネットワーク協議会
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その他の活動

(1)「えせ同和行為」の排除

日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態におかれることを強いられ、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるという「同和問題」と呼ばれる重大な人権問題があります。

国は、地方公共団体とともに、昭和44年以来、この問題の解決に取り組んできました。この同和問題の解決を阻む大きな要因となっているのが、いわゆるえせ同和問題です。

法務省は、「えせ同和行為」を昭和60年以来、えせ同和行為排除のための啓発活動に取り組んでいます。しかしながら、今なお、えせ同和行為による深刻な被害をうけている実態がアンケート調査結果で明らかになっています。

えせ同和行為とは?

「えせ同和行為」とは、「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」という人々の誤った意識に乗じて、何らかの利益を得るため、同和問題を口実にして企業や官公署などに「ゆすり」「たかり」などと言った不当な利益や義務のないことを求める行為であり、国民に同和問題に関する誤った意識を植え付ける大きな原因となっている。例えば、同和をかたり、高額図書や機関紙の購入、寄付金などを強要することなどです。

排除すべきは「行為」

排除すべき対象は、同和問題を口実にして個人や会社、官公署などに不当な利益や義務のないことを要求する「行為」です。この場合、それらの行為自体が問題となるのであり、行為を行う者がいかなる団体に所属しているかということは問題ではありません。最近では、同和問題解決に取り組んでいる民間団体を詐称するなど、悪質・巧妙化しています。

部落差別解消を目指して

法務省では部落差別解消のための啓発活動を実施しておりますが、「えせ同和行為の横行」が差別意識解消の阻害要因の一つとして指摘されていることから、えせ同和行為の排除を訴えています。えせ同和行為の横行は、「同和問題はこわい問題である」という誤った意識を増幅し永年にわたる同和問題解決のための努力を覆すものです。毅然とした態度で、えせ同和行為を排除し、部落差別のない社会を作っていきましょう。
法務局や東京都、警察などで相談に応じています。

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ア 資料・パネル展示

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(2)ハンセン病100年のたたかい

「ハンセン病」について、正しく理解し、患者・回復者の皆さんに対する偏見や差別をなくしましょう。


ア ハンセン病はどういう病気ですか?

A. らい菌によって起こる「感染症」です。


ハンセン病は1873年、ノルウェーの医師ハンセンが発見した、「らい菌」という菌によって起こる「感染症」です。遺伝病ではありません。 ハンセン病は、らい菌による「感染症」ですが、らい菌の病原性は弱く、感染しても発病する可能性は極めて低い病気です。日本で発病した人は、在日外国人も含め、ここ数年間は年間10人前後にとどまっています。ハンセン病は、患者の末梢神経や皮膚をおかす病気です。過去には適切な治療方法がありませんでしたが、プロミンに始まる化学療法によって治るようになりました。また、早期に発見して治療すれば、知覚マヒや手足の変形などの後遺症も残りません。

イ ハンセン病患者は、隔離する必要がありますか?

A. その必要はありません。

らい菌に感染してもハンセン病が発病することはまれで、また発病しても適切な治療により治癒する病気なので、患者を隔離する必要はありません。日本では、「らい予防法」が廃止されるまで、ハンセン病患者に対する隔離政策が行われていましたが、言うまでもなく、隔離する必要のない人を隔離することは、重大な人権の侵害です。現在では隔離政策は行われておらず、ハンセン病は一般の医療機関の皮膚科で入院することなく治すことができます。

※隔離政策

ハンセン病は、複数の患者が同じ家族内に現れることが多いため、かつては家族の中の1人がハンセン病だとわかると、その家系に連なる人びとまで差別を受けることがありました。江戸時代には、ハンセン病患者を出した家系の人とは、結婚してはならないと言われたり、患者やその家族が生まれた土地を追われ、よそに移り住んだり、各地で放浪を余儀なくされることもありました。

日本では、1907(明治40)年、ハンセン病患者を隔離する「癩予防ニ関スル件」ができました。

「癩予防ニ関スル件」は1931(昭和6)年、旧「癩予防法」に改正され、患者にかかる費用を家族が負担する制度が全面的になくなりました。また、国立療養所に入所する際患者は本籍や本名を申告する必要がなくなり、隔離政策が進みました。同時期に全国では、ハンセン病患者を療養所に強制的に入所させる運動(無癩県運動)が展開され、患者の隔離が進められました。隔離政策は1996(平成8)年に、「らい予防法」が廃止されるまで続きました。

ウ らい予防法が廃止され、問題はなくなったのでしょうか?

A. 偏見や差別の問題が残っています。

多くの元患者の人たちは、病気が治ったにもかかわらず、現在も療養所に入所しています(平成23年5月1日現在で2,275人(平成23年厚生労働白書調べ)が13の国立療養所と2つの私立の施設に入所しています)。また、いったん療養所を出ても、再び戻って来る人もいます。元患者の人たちが故郷に帰ったり、社会に復帰することをはばんでいる原因には、ハンセン病に対する偏見や差別がいまだ解消されていないこと、入所者が高齢化したことなどがあげられます。元患者の人たちは、体に残る変形などのため、過去の病気のことが明らかになり、差別されるのではないか、また、家族に迷惑をかけるのではないかという不安を持ち、身近な人にさえ真実を打ち明けられない心の苦しみを、いまも抱いています。このような元患者の人たちや家族に対する偏見や差別をなくすためには、私たち一人ひとりが、この問題は人権問題であるということを正しく理解し、ハンセン病やハンセン病がたどってきた歴史について正しい知識をもち、解決のために努力する必要があります。

※熊本地方裁判所判決

旧「癩予防法」は1953(昭和28)年、「らい予防法」に改正され、隔離政策は続きましたが、1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止され、約90年続いた隔離政策に終止符がうたれました。しかし、偏見や差別の解消はなかなか進まず、国のハンセン病対策の歴史と責任を明らかにするため、1998(平成10)年、療養所入所者13名が、熊本地方裁判所に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟を提起しました。

2001(平成13)年、熊本地方裁判所は、「らい予防法」のもと国が行ったハンセン病患者・元患者に対する隔離政策は、遅くとも1960(昭和35)年以降は必要なかったものと認め、国会もそのための適切な行為をとらなかったことに責任があるという、判決を言い渡しました。国は総理大臣談話を発表し、控訴を行わないことを決定しました。

(3)インターネットを悪用した人権侵害はやめよう!

インターネットを悪用した人権侵害はやめよう!

モラルやルールを守った正しい利用を心がけましょう。

インターネットの利点

知りたい情報が誰でも簡単に、すぐに得られる。

世界中の人と気軽に交流でき、つながっている。

誰でも手軽に情報発信できる。

今では生活に欠かせない道具である。

使い方を間違えると・・・・・・・・

プライバシーの暴露の問題が起きる。

差別表現の書き込みなどの迷惑行為にいたる。

その他、ポルノ写真や不適切な映像の掲載による人権侵害が起きる。

インターネットは私たちの生活を豊かで効率的なものにしてくれる便利な道具ですが、使い方によっては誰かを傷つけたり、トラブルに巻き込まれたりする危険性もあります。

インターネットの世界では、すべての情報が正しいとは限りません。間違った情報や、他人を傷つけたり、だましたりしようとする悪意のある情報までもが、インターネット上には簡単に掲載されてしまうのです。その上、匿名性の怖さもあります。そして、その情報は一瞬にして大勢の人々に伝わってしまい、取り返しのつかない事態を引き起こすこともあります。

特に最近は利用者の増加にともなって(平成22年末には、約9462万人)、インターネットに関連した人権侵害や犯罪が急激に増加しています。法務省管轄のインターネットを利用した人権侵犯事件の新規救済手続き開始件数は、平成21年には786件あり、平成22年には658件ありました。
また、小・中学生などの青少年の利用の増加に伴った様々なトラブルに対処して、平成21年4月から「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が施行され、インターネット関係事業者にフィルタリングの提供を義務化した。さらに、法務省では、パソコンや携帯電話からの相談窓口を24時間開設するなど、利用環境の向上に取り組んでいる。

(政府広報オンライン参照・法務省啓発誌参照)

心ない書き込みで傷ついている人がいます

画面のむこうで傷ついている人がいるかもしれない!

そのことを忘れないでください!

(4)外国人に対する偏見、差別をなくそう!

我が国で生活する外国人は年々増加し、200万人を超える方が在住しています。外国人の生活習慣等、尊重し、偏見や差別をなくしていく必要があります。

外国人に対する偏見,差別をなくそう!

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(5)子どもの人権 「SOSミニレター」事業の実施

昨今、児童虐待や「いじめ」など子どもが被害者となる悲惨な事件が多発するなど、子どもをめぐる人権問題が大きな社会問題となっています。これらの問題の解決に当たるための一方策として、子どもたちの悩みなどの情報を積極的に把握し、問題解決のために援助する、「SOSミニレター」を開始いたしました。これは、小学校及び中学校に在学する子どもを対象として、子どもの人権SOSミニレター(便せん兼封筒)を通じて、子どもの人権問題を把握し、法務局、人権擁護委員、学校および関係機関と連携を図りながら、子どもをめぐる様々な人権問題の解決に当たることを目的としています。(詳細は「悩んでいる君へ」(子どもの人権)を参照)


東京都人権啓発活動ネットワーク協議会:悩んでいる君へ


(6)全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

日時:
平成24年6月25日(月曜)〜7月1日(日曜)
6月25日(月曜)〜29日(金曜) 8時30分〜19時
6月30日(土曜)、7月1日(日曜) 10時〜17時
電話番号:
0120(007)110
子どもの人権110番

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強化週間の相談期間中には、メディアにも取り上げられ、NHKを始めTBSテレビでも報道されたことで、多くの相談電話がありました。


日時:
平成24年9月10日(月曜)〜14日(金曜) 8時30分〜19時
平成24年9月15日(土曜)、16日(日曜)は10時〜17時
子どもの人権110番:時間延長のお知らせ

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(7)全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

日時:
平成23年11月14日(月曜)〜11月20日(日曜)
8時30分〜19時(土曜・日曜は10時〜17時)
電話番号:
0570−070−810
相談内容:
夫やパートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など

日時:
平成24年11月12日(月曜)〜18日(日曜)
11月12日〜16日  8時30分〜19時
11月17日〜18日  10時〜17時
電話番号:
0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

※クリックで拡大します【PDF】

(8)全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間

日時:
平成24年9月10日(月曜)〜9月14日(金曜) 8時30分〜19時
平成24年9月15日(土曜)、16日(日曜) 10時〜17時
上記期間以外の平日 8時30分〜17時15分
電話番号:
0570-003-110
相談内容:
高齢者や障害者に対する虐待、いやがらせなど
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間

※クリックで拡大します【PDF】

(9)「人権擁護委員の日」

日時:
平成24年6月1日
場所:
各市区町村の特設相談所{相談日は各市区町村にお問い合わせ下さい。}

(10)放射線被ばくについての風評被害に関するメッセージ

新聞報道等によりますと、原発事故のあった福島県からの避難者がホテルで宿泊を拒否されたり、ガソリンの給油を拒否されるといった事案のほか、小学生が避難先の小学校でいじめられるなどの事案があったとされております。
 放射能の影響を心配するあまりなのでしょうが、根拠のない思い込みや偏見で差別することは人権侵害につながります。
 震災に遭った人が、避難先で差別を受けたら、どんな気持ちになるでしょうか。
 相手の気持ちを考え、やさしさを忘れず、みんなでこの困難を乗り越えていきましょう。(法務省ホームページより)

 東京法務局の人権相談窓口では、震災に伴って生じる様々な人権問題について、ご相談をお受けいたします。
人権相談はこちらまで(注)クリックすると新規ウィンドウが開きます。

放射線被ばくについての風評被害に関するメッセージ

(11)政府インターネットテレビ「徳光&木佐の知りたいニッポン!」人権擁護委員活動の掲載

番組名:
「徳光&木佐の知りたいニッポン!」(20分)
掲載開始日:
平成23年9月22日以降
テーマ:
「人権擁護委員」
内容:
人権擁護委員を中心にその取組を紹介したもの
URL:
http://nettv.gov-online.go.jp/ 23ch
(注)クリックすると新規ウィンドウが開きます。
出演者等:
メインキャスター 徳光 和夫
 アシスタント   木佐 彩子
 スタジオゲスト  油井 久仁子(東京都人権擁護委員連合会会長)
 電話取材先    鈴木 千代子(宮城県人権擁護委員連合会会長)
 ロケ先      東京法務局

(12)人権擁護委員を名乗った震災義援金詐欺について

人権擁護委員を名乗った震災義援金詐欺について

(13)東日本大震災に伴う風評被害等に関する人権啓発デジタルコンテンツについて

東日本大震災に伴う風評被害等に関する人権啓発デジタルコンテンツについて
(注)クリックすると新規ウィンドウが開きます。

(14)人権啓発と特設人権相談会

日時:
平成23年11月28日
場所:
高幡不動尊

(15)北朝鮮人権侵害問題啓発週間(平成24年12月10日〜12月16日)

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう


政府主催・拉致問題シンポジウム

日時:
平成24年12月15日(土曜)13時30分〜15時40分(予定)
場所:
ニッショーホール(港区虎ノ門2-9-16)
主催:
政府 拉致問題対策本部、法務省

政府主催・ふるさとの風コンサート

日時:
平成24年12月22日(土曜)13時〜16時(予定)
場所:
イイノホール(千代田区内幸町2-1-1)
主催:
政府 拉致問題対策本部、法務省
後援:
文部科学省、全日本合唱連盟
問い合わせ先:
拉致問題対策本部 電話:03-3581-7049
北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター

※クリックで拡大します【PDF】

(16)第64回 人権週間(平成24年12月4日(火曜)〜12月10日(月曜))

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
 国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human RightsDay)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
 法務省及び全国人権擁護委員連合会は、同宣言が採択されたことを記念して、昭和24年(1949年)から12月10日の「人権デ-」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定めました。

強調事項

平成24年度啓発活動重点目標「みんなで築こう 人権の世紀 −考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心−」のほか、次の事項とします。

第64回人権週間

※クリックで拡大します【PDF】


(17)政府インターネットテレビ「インターネットを使った人権侵害〜迷わず相談 みんなの人権110番」 22ch トピックス

番組名:
「インターネットを使った人権侵害〜迷わず相談 みんなの人権110番」
掲載開始日:
平成24年10月11日以降
テーマ:
「インターネットを使った人権侵害に対する相談」
内容:
インターネットでおこる人権侵害とその対処法について紹介します。
インターネットの世界では、自分の個人の情報や誹謗中傷が書き込まれても、書き込んだ相手や対処の方法がわからないなど、どうしたらよいのか悩んでしまうことがあります。個人の名誉やプライバシーを傷つけることは、絶対に許されません。
URL:
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg6978.html(クリックすると新規ウィンドウが開きます。)

(18)平成24年度 人権週間記念行事 「講演と映画の集い」

入場無料(先着順)

日時:
平成24年12月6日(木曜) 13時〜16時30分(12時30分開場)
会場:
練馬文化センター小ホール(つつじホール)
講演:
「音のない世界」
講師:早瀬 憲太郎(早瀬道場経営者)映画監督
映画:
「英国王のスピーチ」(118分)
主催:
練馬区。練馬区教育委員会
問い合わせ先:
練馬区総務部人権・男女共同参画課 電話 5984-4518

講演と映画の集い

※クリックで拡大します【PDF】

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