人権週間
人権週間
毎年12月4日〜12月10日
国際連合は、昭和23年12月10日に第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年12月4日の第5回総会において、この12月10日を人権デーと定め、加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。
法務省と全国人権擁護委員連合会では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権思想の普及高揚を呼びかけています。
人権週間行事 【PDF】
世界人権宣言とは
20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、人権侵害、人権抑圧が横行しました。かつては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流となってきました。
そこで、昭和23年12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権の尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力をもつものではありませんが、初めて人権の保障をうたった画期的なもので、この宣言により、世界の人権を守る動きは大きく進んでいます。
世界人権宣言
シンボルマーク
世界人権宣言パネルの貸出
鳥取地方法務局では、世界人権宣言(全30条)のパネルを貸し出ししています。各地域でのイベント等の際にご活用下さい。(ただし、鳥取県内で、直接鳥取地方法務局又は倉吉支局、米子支局までパネルを取りに来ていただける方、返却に来ていただける方に限ります)
詳しくは、鳥取地方法務局人権擁護課(Tel:0857-22-2289)までお尋ね下さい。
- 仕様
- パネル大 31枚組 縦62cm横85cm パネル小 17枚組 縦53cm横74cm
- 鳥取地方法務局所有
- 大1セット
- 小1セット
- 倉吉支局、米子支局所有
- 各小1セット


ご意見はこちら E-mail:ttrjinken@torihou.go.jp
