同和問題と「えせ同和行為」について
同和問題について
我が国社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低い状態を強いられてきました。これらの人々は、今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他日常生活の上でいろいろな差別を受けることがあります。これが、「同和問題」と言われるもので、人権問題であるとともに重大な社会問題です。
えせ同和行為について
えせ同和行為とは、「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、同和問題を口実にして、会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。えせ同和行為は、これまでの啓発の効果を踏みにじり、同和関係者や同和問題の解決に関する真剣な取組に対する国民のイメージを損ね、ひいては、同和問題に対する誤った意識を植えつけるなど、同和問題解決の大きな阻害要因となっています(平成8年5月17日地域改善対策協議会意見具申「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」)。
このため、国や地方自治体は、えせ同和行為の排除のために、中央に「えせ同和行為対策中央連絡協議会」を、地方に「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、行政機関や弁護士会等が一体となって、えせ同和行為の排除に努めています。
町内会やPTA、職場などの人権学習に役立てていただくため、ビデオを無料で貸し出しています。
詳しくは人権啓発ビデオのページをご覧ください。
えせ同和行為の態様について
具体的な要求としては、機関紙・図書等の購入の強要、寄附金・賛助金の強要、下請への参加強要、融資の強要等様々な形態があります。全国の6,000事業所を対象として、平成15年中に、えせ同和行為による何らかの要求を受けたかについてアンケート調査を行ったところ、回答した2,295事業所のうち23.6%に当たる542事業所が受けた」としています。要求の種類として最も多いのは「機関紙・図書等物品購入の強要」で、要求の手口としては「執ように電話をかけてくる」との回答が回答事業所の半数以上を占めています。
えせ同和行為と行政機関
えせ同和行為の横行は、国や地方の行政機関の差別解消の推進に対する大きな障害になるという認識に立って、その排除のために、中央においては「えせ同和行為対策中央連絡協議会」を、地方においては「えせ同和行為対策関係機関連絡会」をそれぞれ設置し、行政機関等が一体となってえせ同和行為の排除に努めています。もちろん、行政機関がえせ同和行為者に利用されることなど、あってはならないことです。
お問い合わせ先
鳥取地方法務局人権擁護課
Tel:0857-22-2289
E-mail:ttrjinken@torihou.go.jp(電子メールでの相談は行っておりません)
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