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民事法律扶助制度
日々の生活の中で図らずも紛争にまきこまれてしまった場合に,自己の権利を守るためには,弁護士に相談したり,最終的には裁判所に訴えてその解決を図らなければならないことも少なくありません。しかし,弁護士に相談したり,裁判をするためには,弁護士費用など相当の負担がかかるため,資力に乏しく生活にゆとりのない人は,結局,裁判をあきらめざるを得ない状況になる場合があります。そこで,このような人々を対象に,法律相談を実施したり,弁護士費用などを立て替えるという援助制度が設けられています。現在,財団法人 法律扶助協会が,国から補助金を受けて行っている民事法律扶助事業がこれに当たります。
扶助事件の内容は,不法行為による損害賠償,離婚や認知の請求,給料や退職金の請求,借地・借家関係における明渡しや金銭貸借に関わる問題など,いろいろなケースがあります。
援助を受けるには,次の3つの要件を満たすことが必要です。
1 資力に乏しいこと
生活保護を受けていること,弁護士費用等の支払いによって生活に著しい支障を生じること。
賞与も含んだ月収(手取り)の目安は次のとおりです。
| 月収(手取り) | |
|---|---|
| 単身者 | 18万2000円以下 |
| 2人家族 | 25万1000円以下 |
| 3人家族 | 27万2000円以下 |
| 4人家族 | 29万9000円以下 |
(注)これを上回る場合でも,家賃,住宅ローン, 医療責等の出費がある場合は考慮されます。
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3 法律扶助の趣旨に適していること
権利の主張が 正義・公正等の観点から援助に値するものであること。
民事法律扶助事業 Q&A
Q この制度を利用できるのはどんなとき?
A 交通事故に遭い,治療費等を請求したいとき,妻が夫からの暴力などに耐えかねて 離婚することを決意し,離婚に同意を求めても夫がこれに応じてくれないといった場合に,妻が夫を相手に離婚請求や財産分与請求などの裁判を起こすとき,アパートなどを借りている場合に,家主から正当な理由もなく借家からの立ち退きを迫られ,賃貸借契約の解除に基づく明渡し請求などの裁判を起こされたためにこれに応訴するといったときなどに,一定の要件を満たしていれば利用することができます。
Q 受けられる援助とは?
A 次のような援助を受けることができます。
| 援助の種類 | 援助の内容 | |
|---|---|---|
| 代理援助 | 裁判代理援助 | 裁判手続等における代理人に支払う費用 |
| 裁判前代理援助 | 示談交渉における代理人に支払う費用 |
|
| 書類作成援助 | 裁判所へ提出する書類の作成費用 |
|
| 法律相談援助 | 弁護士による法律相談 | |
Q 立て替え金の返済方法は?
A 立て替えられた費用は,返済しなければなりません。返済に当たっては,生活状況,相手方から金銭その他財産的利益を得ているかいなかを確認した上で,償還の方法が決定されます。なお,法律相談は無料で受けることができます。
Q 返済できない事情があるときは?
A 事件が終わった後,生活保護法の適用を受けている場合又は生活保護法の適用を受ける程度に生計が困難であり,かつ,将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められる場合において,相手方から金銭その他財産的利益を得ていないようなときには,申請によって立て替え金の償還が免除される制度があります。
まず,相談をしてみませんか?
詳しくは,お近くの法律扶助協会(支部)にお問い合せください。
日本司法支援センター 和歌山地方事務所は,次のとおりです。
〒640-8152 和歌山市 十番丁15 市川ビル2F
日本司法支援センター 和歌山地方事務所 (愛称:法テラス和歌山)
Tel:050-3383-5457
