サイバンインコ画像

Q2
どのような事件を扱うのですか?

A2
裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,具体例は次のとおりです。

(1)人を殺した場合(殺人)
(2)強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3)人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4)ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5)人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6)身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7)子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
などです。
(8)財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)

このような事件であっても,被告人の言動等により,裁判員やその家族に危害が加えられたり生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり,裁判員の参加が非常に難しいような事件では,裁判官のみで裁判を行うことがあります。



各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_seido_index.html)をご覧下さい。


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