Q4
裁判員になれないのは,どのような人ですか?
A4
次のような方は裁判員になることができません。
●欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
- 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
- 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く)
- 禁錮以上の刑に処せられた人
- 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
●就職禁止事由のある人=裁判員の職務に就くことができない人
- 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
- 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
- 大学の法律学の教授,准教授
- 都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
- 自衛官
- 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
- 逮捕又は勾留されている人
など
●事件に関連する不適格事由のある人=その事件について裁判員になることができない人
- 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人など
- 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
●その他の不適格事由のある人
その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_seido_index.html)をご覧下さい。