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Q7
裁判員(候補者)は,どこの裁判所に行くのですか?

A7
基本的にお住まいの場所の最寄りの地方裁判所です。

裁判員裁判は,地方裁判所の本庁50か所(都道府県庁所在地のほか,函館,旭川,釧路),地方裁判所の支部10か所(立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山)で行われます。
このうち,原則として,裁判員候補者のお住まいの場所を管轄する裁判所に来ていただくことになります。



各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_seido_index.html)をご覧下さい。


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